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離婚判決後一部控訴しても離婚届は出せる?
離婚訴訟で判決が出ました。 判決の「原告と被告は離婚をする」という部分については全く異議はないのですが、財産分与の部分で不満があるので、その部分についてだけ控訴します。 この場合、離婚届はまだ出してはいけないのでしょうか?控訴しなかった部分については判決から2週間が経過すれば確定し、離婚をすることができる、と考えることは出来るのでしょうか。
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>控訴しなかった部分については判決から2週間が経過すれば確定し、離婚をすることができる、と考えることは出来るのでしょうか。 一部不服を理由として控訴しても、上訴不可分の原則により、原審に係属していた事件の全てが控訴審に係属しますので、離婚部分の判決だけが確定するということはありません。 ただし、裁判離婚継続中でも、原告及び被告が「協議離婚」の届出をすることは可能です。(なお、人事訴訟法第36条参照) 人事訴訟法 (判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判) 第三十六条 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。
お礼
返事がおそくなりましたが、ご回答ありがとうございました。 やはり無理なんですね。ありがとうございました。