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無免許運転 処分

先日、仮免許取得途中にまだ学科試験しか受かってない状態で捕まりました。 実技試験を控え練習がてら、取得3年以上を助手席に乗せて公道を走ってしまいました。 明らかに無免許運転です。 処分軽減の可能性は無いのでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>仮免許取得途中 仮免許が取れていない状態と解釈しますが。 >処分軽減の可能性は無いのでしょうか? 全く何もありません。 学科しか受かっていないわけですので何も言いようがありません。 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 さらに、交通反則点数25点が科せられることになります。 これは、欠格2年がありますので、2年間は、運転免許証を取得する事が出来なくなります。 いま、もし原付や二輪などの運転免許書を持っていても、すべて取り消しです。 教習所に関しても、続けても免許は取れませんので、意味がありません。 それどころの話ではなく、同乗していた人に対して、 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。 さらに、最悪の場合、同乗者も運転免許取り消し処分が行われる事もあります。 これらは事故や違反がない場合であって、それらがあればさらに加算されることになります。 教習所に通ってます。は、運転が出来る事にはなりません。 特に、仮免許を取る前となれば、教習所の構内すらもまだ合格していないレベルと言う事ですので、何ら軽減される余地はありません。

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

このまま教習所を卒業しても、免許取得時の学科試験は受けられないでしょうね。 試験が始まる前に名前を呼ばれ部屋から退去させられる人を見たことがありますから。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

軽減する理由がわからない 学科に受かっているから? 免許所持者を横に乗せているから? 両方とも罪が重くなる要素であって、軽減の要素にはならないと思います

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