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木造戸建住宅の雨漏りに関する不法行為責任

引渡しを受けて7年目に2Fのサッシ廻りから侵入の雨漏りが発生し、下の部屋に雨水が垂れき、サッシも新しく交換し全部修復してもらい、完全に直ったと安心してたのですが、6年経って、先日の台風で、新しく交換したサッシの上部のプラスチック部品の間から、ポタポタ水が垂れてきました。 施工業者は、引渡し後13年経ってるので、雨漏りの法的保障は10年なので有償になりますといわれました。 不法行為責任で無償で修理させる事はできないでしょうか? どうか、宜しくお願い致します。

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  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (765/2526)
回答No.1

部分補修してもらった部位は6年しか経過していなくて、 その部分からの雨漏りが明確なら無償で補修請求できます。 建物全体は10年保証かもしれませんが、補修した部分は 補修完了から10年です。

yutaka4910
質問者

お礼

債務不履行の10年という事ですね。 有難うございます。

その他の回答 (1)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.2

漏水事故の修繕は、難しいことの方が多い。 7年目の原因と13年目の原因について、7年目で行った修繕がその原因に瑕疵があるのかを探る必要もあるでしょう。 また、保証としての問題定義にも難しいかもしれませんね。なにせ、起因が今回の台風であったこと。この台風被害にいたっては質問者さんだけでは止まっていません。 そして、今回の台風ではない荒れた天候では、どうだったのでしょう? そうしたことも相手方は考えるはずです。 >上部プラスチック つまりは、上部木額縁取付用のアングル部分からの漏水で、ということとして (1)サッシの取付用ハネ部分の止水処理(防水シール及びシート)が甘い (2)壁内部上方(屋根若しくは軒)から入った雨水 木造用サッシには、取付用のハネ状のものが4方にあります。 そのため上下左右の4方廻りのハネを乗り越えて差したとは簡単には思えません。 (2)の原因かもしれません。(1)も(2)に起因していたりします。 まぁ、どちらにせよ無償という交渉は、なかなか難しいと考えます。

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