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中古住宅売買トラブルに詳しい方お願い致します!
中古住宅、トラブル詳しい方!至急お願い致します! 中古住宅を購入し、4か月が経ちました。購入前に、二回の大型台風後寝室の窓のサッシ下に水が少しあったのを不動産業者立会いで、二回確認しております。 その際に、不動産業者の営業担当の方から『防音サッシでは、台風の際に少し時々水が侵入してきます。サッシ回りからですので、台風の際は防音サッシではよくある事ですよー雨漏りでは一切ありませんので御安心下さい』 と、説明を受けました。 実際に、私が住んでいる地域ではよく聞く話でもありましたし、購入前に賃貸で住んでいた物件も大型台風の際のみ雨水が少しサッシ周りから進入していたのでそこまで気になりませんでした。 サッシ周りからと説明を受けて了承で購入しましたが、現在、雨でも水が入ってしまいサッシ業者に修理を依頼しました。 サッシ周りを二度修理しても、改善せず、詳しく調べた所サッシは全く関係なくサッシ上の場所からの雨漏りがサッシを伝って流れ出ていました。 修繕費は安くはありませんし、雨漏りだとわかっていたら購入していませんでした。 中古住宅で、売買契約書内容の瑕疵担保責任免責は了解済みです。 ただ、購入後にいきなり雨漏りした場合はこちらでの修繕はもちろん理解出来ます。 今回の場合は、サッシからの台風の際の雨水の侵入と説明を受けて、実際は建物からの雨漏りでした。 業者からの回答が本日あり 『瑕疵担保責任免責の契約で修繕は厳しいです、こちらも壁を開けてまでは確認できませんので。。。』との、予想通りの回答でした。 こちらも、20代で完全に相手にもされていない状態で、素人の私がどうこう言うより勝ち目があれば弁護士に依頼したいと思います。 この場合は勝ち目はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
一般の方が売主の売買で、瑕疵担保責任を負わない旨の契約は有効です。 さて、売買契約時に「物件状況報告書」といった書類で、売主の申告で、雨漏りや、シロアリや、主要構造部分の腐食などについて、あったかなかったか、もしくはそういった事実は売主は発見していないとか、知っていた場合とかは修理をしたかどうかなどの書類による通知はされていたでしょうか? 売主が瑕疵担保責任を負わない(免除)の契約であっても、売主が雨漏りの事実を知っていて買主に告げなかった場合は責任を負わなければならない場合もあります。その事実が証明できれば、賠償請求できる可能性があると思います。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
売主が業者とはどこにも書いてないけど・・・ 不動産業者は「仲介」だったのでは? まあ、瑕疵担保免責ってそういうことですから 相手にされていないとかそういうこととは 関係ないと思いますけどね。
- kannjyani
- ベストアンサー率48% (200/416)
売主が業者である場合は2年間は瑕疵の責任を負わなければならないと法律で定められています。ですから業者の言う免責は無効です。 弁護士に依頼なさって補修なりを業者に求めて下さい。 ただ雨漏りは建物にとって致命的ですから、契約解除も視野にいれて考えるのが宜しいです。水はどこをどう伝い、どこを腐らせているのか想像もつきません。とても注意が必要です。 以上、ご参考までに。
- koiprin
- ベストアンサー率23% (72/306)
残念ながら瑕疵担保免責の物件は、買い手の確認漏れという判断にされますので、勝てません。年齢どうこうというよりは、契約内容の問題です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。購入前に二度確認して、雨漏りではなく台風の際のみサッシ周りからな水侵入と言われたのも確認漏れになるとは思いませんでした。。。 それなら、購入前に不動産の確認ミスや勘違いの情報でも瑕疵担保責任免責なら買主の確認ミスで全て終了なんですね。ありがとうございました。