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退職後、妻の扶養家族になりたい 。

現在57才ですが、体調が悪いので、33年間勤めた会社を退職しようと考えています。(年収は900万程度) 妻は52才で会社員をしています。(年収は250万程度) 1.雇用保険は、どの程度の期間・いくらぐらいもらえるものでしょうか? 2.妻の扶養家族になりたいと思っていますが、認定してもらうことは可能でしょうか! その際、健康保険と年金の保険料は、どのようになりますでしょうか?  雇用保険の受給中は、今の厚生年金を2年間任意継続すべきでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.雇用保険は、働ける健康状態と働く意志があるときに支給されます。 病気などで働けない場合は、申請により受給期間の延長ができます。 受給期間などの詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www11.synapse.ne.jp/hellowork/koyouhoken-j/zyukyu02.html#0202 2.扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 *所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 *社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入するか、任意継続にして、年金も国民年金に切り替える事になります。 *任意継続について。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 又、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できませんから、失業給付の受給が終わり、妻の社会保険の扶養になるという理由では、任意継続を脱退できません。 その場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、そこで、扶養になる手続きをします。 任意継続については、下記のページもご覧ください。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html

その他の回答 (2)

  • p-p
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回答No.2

雇用保険の受給中は扶養にはは入れません 雇用保険の受給中は 国民年金よりも任意継続の方が安いはずです

  • kigurumi
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回答No.1

わかる範囲で。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html を見ると最高360日分もらえるようです。 いくらもらえるのかは http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html に書いてあります。 もし2年間失業保険をもらいたい場合、高等職業訓練校の2年コースを受ければもらえるようです。 ただし制限があるし試験や面接にパスしなければなりません。 受講料は無料なので競争率がかなり高いようです。 もし病気を退職の理由にした場合、病気治療をした後に失業保険の申請をすることになります。 失業状態ではなく治療期間とみなされるので失業保険の申請はできないようです。 その間、失業保険の申請期限は伸びると思います。 どれだけ伸びるのかはハローワークに聞いてください。 もし病気の治療ではなく、自己都合とした場合、3ヶ月の待機期間の後に失業保険を受給できると思います。 その間 就職活動をしたことを証明しなければなりません。 扶養に入るには、去年規定以上の年収があったなら、今年いっぱいは扶養には入れないと思います。 今年年収が103万未満なら来年扶養に入れたと思います。 ただし、家賃収入や株の収入などで1年間の103万を超えた場合、扶養を抜けることになったと思います。 所得税や健康保険料・国民年金は年収が130万未満なら扶養に入っていれば払わなくていいそうですが、130万を超えたら自分でも支払わなければならないようです。 厚生年金をもし今の会社で任意継続できるのなら、した方がいいと思います。 しかし、ここで問題なのは、扶養に入った場合、奥さんの加入している方に入ってしまうので、健康保険は奥さんの扶養、厚生年金は自分とできるのかどうか。 奥さんの会社の方に片方だけできるのか聞いた方がいいと思います。 普通はペアになっていて片方だけはできなかったように思いますが、事情があればできるのかもしれません。

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