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セクハラなどについて
セクハラやパワハラを受けて医者に行けば慰謝料を請求するといえますが、行っていないけど精神的にダメージを受けて眠れない等の場合も慰謝料を請求すると言ってもいいのでしょうか? それとも別の言い方があるようでしたら教えていただけると助かります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.4
慰謝料という場合には、基本的には不法行為が前提になるかと思います。 セクハラパワハラなど何もないにもかかわらず慰謝料請求、、、、とは 根拠のないことになり脅迫に該当してしまう可能性があるかと思います。 しかし、何かしらの理由があるのであればそれを理由に慰謝料請求ということは起こり得ます。 例えば、超過勤務という場合にはセクハラパワハラでなくても慰謝料請求が認められる可能性はあります。 言い方としては慰謝料請求になるかと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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