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強制わいせつ初犯
はじめまして。先日、知人が強制わいせつで裁判があり、検察官の求刑が1年6ヶ月でした。矯正施設にてとか、実刑ていう言葉はなかったみたいです。 未成年の学生にたいして示談はとれてません。余罪は2件、裁判では調書になっており立件はされてないらしく、事件としては一件です。 この場合の執行猶予の可能性はどれくらいでしょうか?本人は深く反省しており被害弁済の意思もあるみたいです。2度としないと誓ってます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
回答No.3
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 わいせつの程度・内容にもよりますが、 1件だけの起訴で、その程度の求刑で、前科がなければ、 懲役1年6月 執行猶予3~4年 という判決が予想されます。実刑は考えなくていいでしょう。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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