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強制わいせつ初犯

はじめまして。先日、知人が強制わいせつで裁判があり、検察官の求刑が1年6ヶ月でした。矯正施設にてとか、実刑ていう言葉はなかったみたいです。 未成年の学生にたいして示談はとれてません。余罪は2件、裁判では調書になっており立件はされてないらしく、事件としては一件です。 この場合の執行猶予の可能性はどれくらいでしょうか?本人は深く反省しており被害弁済の意思もあるみたいです。2度としないと誓ってます。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

 弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。  わいせつの程度・内容にもよりますが、  1件だけの起訴で、その程度の求刑で、前科がなければ、   懲役1年6月 執行猶予3~4年 という判決が予想されます。実刑は考えなくていいでしょう。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

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