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示談していない初犯の空き巣の量刑とは・・・・

友人25歳が4年前に空き巣を働き、先週、自白という形で警察に出頭してきました。 4年間、自首するかずっと悩んでいたそうです。 2日間の取調べを受け(逮捕はされていません。自宅から通う形で2日間です)、余罪も無く この1件のみの事案です。被害額はおよそ8万円くらい(財布と携帯)で、書類送検という形になりました。 被害者は現在遠方に住んでいるらしく、来週明けに警察の人が被害者の供述を聞きに行くそうです。 彼は帰り際、警察の人に「初犯だし、刑務所に入る事は150%無いけど、検察からの呼び出しには必ず応じること、 そして、もう二度としなこと」と言われたそうです。 しかし彼は被害者と示談が出来ていません。 というのも、弁護士相談センターで示談などの相談をした際、弁護士の先生に、被害額や犯罪の程度、 彼のよく反省している態度から考えると、数十万円払って弁護士を雇って示談するほどの価値があるかどうかは なんとも言えない、というような事を言われたそうです。 示談したほうが検察に出頭した際の量刑に少しは好印象を与えることが出来ると思うのですが、 彼も無職であり、弁護士を雇うお金が無いから示談はしないで検察に行くよ、と言っています。 さて、ここで知識のある方に次の2つをお聞きしたいのですが、 (1)示談しないで検察に行った場合、彼は最悪でも執行猶予付きくらいで帰ってこれますか? 実刑は受けないで済むでしょうか?(かなり反省はしていて、自ら警察に出向きましたが、金銭的に弁護士は雇えない) (2)来週明け、警察が被害者の供述をとってから書類送検となりますが、検察からの出頭通知や連絡は、通常どれくらい 先になるものでしょうか?(一概には言えないと思いますが、通常どれくらい待てばいいものでしょうか?) 長々と大変失礼いたしました。 自分も警察へ彼を迎えに行ったとき、警察で「彼を今後厳しく監督いたします」と一筆書いてきました。

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  • apap123
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回答No.3

 まず、警察から疑われてもいないのに、空き巣をわざわざ自白したということは当然考慮され、再犯の可能性は低いと判断される材料にはなるでしょう。このことからも、おそらく実刑は無いとは思われます。  他方、空き巣行為は万引きのように衝動的に行ったものとは違い、明らかに計画的に行った犯罪であることから、不起訴/起訴猶予にはならないような気はしますが。また、かりに示談が成立したとしても、他人の家に無断で入り金品を奪うという悪質な行為を行ったことには変わらないことから、やはり不起訴/起訴猶予はかなり難しいかなという気はします。  したがって、示談しようがしまいが、結果として執行猶予ということになるんじゃないでしょうか?そう考えると、文中に言及されている弁護士センターの人が言うように、あえて数十万円払って示談する必要があるのか、ということになると思います。  友人さんが勤め人で、懲戒の可能性もあるなら何が何でも示談ということになるかもしれませんが、無職ですし、どこまで示談する必要があるのかなという気はします。もちろん、友人さんが被害者に対して償いたいという素直な気持ちから示談を求めているならともかく、刑を軽くしたいために示談したいということなら、どれほど効果的かはよく分かりません。  

その他の回答 (2)

回答No.2

失礼ながら、質問文を拝見すると、あるいは刑事手続の流れについて認識が欠けているような感じも受けます。 それは、量刑を決めるのは検察官ではなく裁判官だということです。 (1)犯情を考慮すると、検察での処分は、起訴猶予にも当たるかと思います。事前に示談が成立していれば、この可能性がさらに高くなります。 ただ、実際には示談が未成立であることと、被害者の処罰感情の有無によっては、起訴猶予になるかどうか微妙なとことです。 相談センターの弁護士が、「弁護士を雇って示談するほどの価値があるかどうかはなんとも言えない」というのは、このことを指しているのかと推察されます。 それで、起訴された場合は、No.1の方が仰るように国選弁護人がつくので、示談の対応を講じてくれますし、自首についても減軽事由として有利に働くことが多いため、2年程度の執行猶予付きの判決は確実です。 (2)軽微な犯罪の場合は、けっこう待たされます。気持ち的には、半分忘れた頃に呼び出されるという感じです。

  • monchi17
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回答No.1

お金を払って弁護士を雇わなくても、 国で自動的に無料の弁護士がつくはずです。 (1)執行猶予2~3年がつくぐらいです。 実刑はありえません。 初犯で金額が10万以内なのでその程度なんです。 金額でも刑の重さは決まります。 (2)長くて半年はみてください。 裁判等が込みあっていたりしますので、なかなか出頭通知に時間がかかることが多いです。 つねに順番待ちの状態です。 お金を払って弁護士に頼んで示談の前に弁償金を払った方が安く済むケースがあります。 空き巣に入ったなら、鍵を交換してるかもしれないし、引越し代、財布代、金額などあると思います。 「弁償します」と言った方が誠意があって、示談成立になる可能性が高いです。 逆に、弁護士を雇う方が被害者の方が怒るきっかけになるんじゃないでしょうか。 そもそも弁償金なんて払うこともなく執行猶予で終わるケースですね。

3DVOLUME
質問者

補足

お答えありがとうございます。 弁償しますとは、どこに言えばいいのでしょうか・・・。 被害者の名前、住所などは不明なのです。 例えば被害額が10万円以上ならどうでしょうか? 実刑はありえますか? (というのも、警察は被害額は教えてくれていません。 ただ、刑務所に入る事はないとだけ言われたそうです。)

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