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強制わいせつ初犯
はじめまして。先日、知人が強制わいせつで裁判があり、検察官の求刑が1年6ヶ月でした。矯正施設にてとか、実刑ていう言葉はなかったみたいです。 未成年の学生にたいして示談はとれてません。余罪は2件、裁判では調書になっており立件はされてないらしく、事件としては一件です。 この場合の執行猶予の可能性はどれくらいでしょうか?本人は深く反省しており被害弁済の意思もあるみたいです。2度としないと誓ってます。
質問者が選んだベストアンサー
求刑に執行猶予はありません。 求刑が1年6ヶ月であれば執行猶予はつくでしょう。
その他の回答 (2)
- zettooon
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回答No.4
実刑ていう言葉はなかったみたいです 違います、「1年6ヶ月」これが実刑の場合の量刑の求刑です。 余罪がある事、示談が取れていない事、まぁ実刑でしょう。
質問者
お礼
そおなのですか?もーちょっと調べてみます。ありがとうございます。
noname#233772
回答No.2
求刑が3年に満たなくて初犯なら執行猶予が付く可能性があります。でも、被害者の処罰感情が強いときや、余罪の内容次第では実刑もあり得ます。 あんまり期待しないほうがいいですよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。示談がとれてないらしいので心配してます。
お礼
ありがとうございます。判例みたいなを見たら1年6ヶ月の人はみんな執行猶予ついてたのですが、示談はとれてないみたいで、心配してます。もちろん深く反省してるみたいで、被害弁済は示談とれなくても意思があるみたいです。