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会社の社会保険について
被扶養者がアルバイトから転職してその会社の保険に加入することになりました。 勤務先に被扶養者の異動届を提出しようと思っていましたが、10月中旬からの転職なので年末までの収入が被扶養者条件の130万円に満たない可能性があります。 年収が130万円に満たなくても「他の会社で保険に加入=被扶養者から外れる」 ということになるのでしょうか? また勤務先から被扶養者の今までの収入を提出するように言われる事はありますか? (個人情報なので無いとは思いますが、勤務先から毎月、扶養家族手当をもらっています) ご意見頂けると助かります。
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※長文です。 >年収が130万円に満たなくても「他の会社で保険に加入=被扶養者から外れる」ということになるのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールは以下のようになっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >(エ)健康保険、船員保険の【被保険者】又は共済組合、国保組合等の【組合員】になったとき ※なお、「協会けんぽ」ではなく、「○○健康保険組合」が運営する健康保険の場合もこのルールは同じです。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >また勤務先から被扶養者の今までの収入を提出するように言われる事はありますか? 「就職(≒健康保険の加入=被保険者資格の取得)」が理由で被扶養者の資格を失う場合は、収入(を確認するための資料)の提出は求められないと【思います】。 ただし、「被扶養者に関するルール」は、健康保険の運営者(「保険者」と言います)ごとに微妙に(ルールによっては大きく)違います。 ですから、正確なことは【candymnhtさんが加入している健康保険(の保険者)】に確認する必要があります。 (参考) 【例:味の素健康保険組合のルール】 『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >●削除の手続き >申請書に添付書類(【下表参照】)と、保険証を添えて事業所担当者へ提出してください >個人情報なので無いとは思いますが、勤務先から毎月、扶養家族手当をもらっています まず、「扶養家族手当」などの”手当”は、簡単に言えば【会社が独自に決めたルールで支給される上乗せの賃金】のことなので、上記の「健康保険のルール」とは【無関係】です。 ただし、「家族手当は”健康保険の被扶養者になっている家族”がいる従業員に支給する」など「健康保険のルールと連動する」ようにしている会社は多いです。(後述の「所得税のルール」と連動する会社もあります。) 理由は単純で、そうすることでわざわざ別に審査する手間が省けますし、従業員からの不満も出にくいなど【楽】だからです。 もちろん、会社ごとに手当のルールは違いますので、詳しくは【candymnhtさんが勤務している会社の就業規則(賃金規定)」をご確認ください。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** 備考:「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」について この3つの”控除”は、ネットの記事などでは、「税法上の(所得税の)扶養」などと呼ばれることが多いです。 正確には「所得控除(しょとく・こうじょ)」というもので、他にも【11種類(全部で14種類)】あります。 「健康保険の被扶養者の制度」や「国民年金の第3号被保険者の制度」と一緒に説明されることも多いですが、【根拠となる法律が異なる】【全く別の制度】です。 「所得控除」については、以下の記事が詳しいです。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- なお、「所得控除」などの【税金のルール】では、「収入」と「所得」、そして「課税所得」は【まったくの別物】として扱われるので注意が必要です。 また、同じ「収入」でも「健康保険の制度の収入の考え方(計算方法)」と「税法上の収入の考え方(計算方法)」は違います。 詳しくは以下の記事などを参照してください。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ちなみに、「会社員」や「パートタイマー」などは、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』などの【源泉所得税に関する申告書】で、主な所得控除の適用を受けることができます。 また、一定の条件を満たせば、別途【所得税の確定申告】をせずとも所得税の納税(≒所得税の精算)が完結します。 ただし、「医療費控除」など「所得税の確定申告」でのみ申告(適用)が可能な所得控除もありますので、その場合は、改めて申告(精算)が必要になります。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、所得控除の申告時に「家族の収入(所得)を証明する書類」は添付不要ですが、【会社独自の判断で】提出を求められる【可能性】はあります。 (参考) 『所得税……地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3
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念のために、3点ほど追加します。 (1) 社会保険の扶養の条件は、”年収”じゃありません! > 10月中旬からの転職なので年末までの収入が被扶養者条件の > 130万円に満たない可能性があり・・・ 等と書くは「年収130万円」と勘違いしてる人です、その感覚はダメです。「今の収入レベルが1年続いたとして130万円未満」が正しいのです。 月収108,333円以下をチェックします。108333x12=1299996と計算し、ギリギリ130万円未満だからです。 転職だろうが、パート・バイトだろうが、月収108,334円以上が見込めるのに扶養を続けるのは不正使用なんです。よくご記憶ください。 (2) 自己申告による脱退時には月収チェックはしない! 給与明細3か月分や、月収証明書を提出させるのは、加入時と資格調査の時だけです。なお、(1)の理屈で月収108,334円以上があった/ある見込みなら、一刻も早く扶養から外す手続きをせねば、大変なことになりますよ。 (3) 「扶養家族手当」の条件に、その家族の収入要件があるなら、当然、変更届をせねばなりません。 > 個人情報なので無いとは思いますが なんて書くのは奇妙です。収入が無い/少ないと申告してこそ支給される手当なら、申告するのが当たり前です。個人情報をさらすことを交換条件として貰う手当なんです。 家族の収入状況は、とっくに会社に教えてますよね。社保・扶養に入れてれば月収10.833万円以下と教えてるし、税金の扶養(扶養控除)では年収103万円以下(=所得38万円以下)と明かしてる、配偶者控除・配偶者特別控除では年収150万円以下あるいは201万円までは細かく申告してる。 プライバシーを明かした上で、手当なり、保険証なり、税金の控除なりを受けているんですね。
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ご回答ありがとうございました。
- f272
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自分で社会保険に加入している人が,同時に扶養家族にはなれません。年収は関係がありません。 また勤務先から被扶養者の今までの収入を提出するように言われる事は今までもあったでしょう。どこの健保組合も1年か2年に1回は扶養家族の確認のために年収を申告させます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ohkinu1972
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健康保険や年金などの社会保険の被扶養者となる条件には年収などのほか、自分自身で会社等の社会保険に加入していないというものもあります。したがって、扶養から外れます。 そもそも、2枚も保険証は不要でしょう。 社会保険の被扶養者から外れる際に特に年収などを問われることはないと思いますが、税金の扶養(扶養控除)については今年12月末までの所得で判定することになりますので、今年の合計の収入見込みを問われることになると思います。 ただし、その際の証明書等は通常不要です。 扶養手当については法律等で決まりはなく会社毎に制度が異なりますので会社で確認するしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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