>契約社員として入社を考えているのですが、社会保険に加入するのは1年以上勤務してからと言われました。
建前から言えば健康保険については
1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
2.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
以上の条件が満たされれば、会社はアルバイトやパートあるいは契約社員であっても加入させる義務があります。
しかし保険料を半分負担しなければならない等の理由により、義務はあってもなかなか加入させていない会社もあります。
恐らく1年以上というのもその加入させたくないという思惑の表れでしょう。
ですからこれは違法なことなので言ってみれば、訴えるところに訴えれば加入させることは不可能ではないと思います。
ですがそういう手段をとれば会社とギクシャクすることは避けられないでしょう、ですからあえてそこまでやるかどうかは質問者の方の判断です。
もしそこまでやりたくないというなら、国民健康保険に加入するしかありません。
手続きとしてはまず扶養を外れることを父親の会社に申し出てください。
次に市区町村の役所に行ってください、国民健康保険の手続きをします(扶養を外れた日から14日以内に)。
その際に扶養を外れた日付の確認できる書類が必要です、具体的にどのような書類かは各地方自治体によって異なる場合がありますので、事前に役所に連絡してその他のものも含めて手続きにはどのようなものが必要かを確かめておいた方がいいでしょう。
また国民健康保険は世帯単位ですので、世帯主が父親であれば父親宛に請求が来ますので気を付けてください。
もちろん請求先が父親になっているだけで支払うのは質問者の方です。
またもし1年後に会社の健康保険に加入できれば、そのときは国民健康保健の脱退届けが必要です。
お礼
ありがとうございました。