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理不尽な不動産仲介業者に困っています。

はじめまして、 現在居住中の賃貸物件(マンション)が競売に掛かり、先日落札した業者から、以下の事を言われました。 「あなたが居住中の物件は、あなたが契約する以前から差押さえになっているため、居住権を行使することはできませんので、指定期間内に退去してください。」 また、この業者が居住中の物件の登記簿を見せてくれましたが、確かに登記簿には私が契約する以前に差押られている記載がありました。 そこで、居住中の物件を仲介した不動産屋さんに問い合わせたところ、重要事項説明に不備があったと不動産屋さんは非を認めて、「引越し費用および契約諸費用(敷金 礼金等すべて)を全額負担する」と言ってくれました。 しかし、最近になって、「仲介手数料と引越し費用しか払いません」と言いはじめ、「それが不服であれば裁判を起こして下さい。その際は、判決がどうあれ一切お金は払いません」と開き直られてしましました。 私は、退去期日は迫ってくるし、突然の引越しのため金銭的にも厳しい状況です。 はっきり言って、この物件を仲介した不動産屋が許せません。今後、私はどのような行動をとればよいのでしょうか?ご助言いただければ幸いです。 以上の件、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agboy
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回答No.4

#3です。 11月に廃業するのが確定であったとしても、廃業後に戻される供託金または保証協会への出資金がありますから、押さえられるお金はあります。 都道府県の不動産免許を管轄する窓口にご相談されてはどうでしょうか?

t_adam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の出した結論は以下のとおりです。 1.消費者センターに相談(無料相談系) 2.不動産免許を管轄する窓口に相談 3.代理人を立てて示談交渉 4.決裂した場合は、通常訴訟 私は、仲介業者が言った事を変えたことと、その後の開き直った態度に対して良くないと思っております。 起きてしまった事はしょうがないのだから、その問題に対してどのように対応できるかによって会社の真価が問われるのではないでしょうか。

その他の回答 (4)

  • agboy
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回答No.5

#3です。 お考えの順序でも良いかな、と思います(1.については効果の程はどうかな、と思いますが) <起きてしまった事はしょうがないのだから、その問題に対してどのように対応できるかによって会社の真価が問われるのではないでしょうか。 は、尤もです。私も肝に銘じます。 老婆心ですが、退去を迫る相手方に対しての条件交渉にも比重を置かれては如何でしょうか。先の回答にもあるように、強制執行に掛かる費用って安いものでは無いのですがね。

t_adam
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。 一応、競落業者から費用面での提示はありました。(引越し代程度ですが)後日、書面を交わす予定となっております。 このケースでは競落業者には強くは言えませんし、ないよりマシですから。。。

  • agboy
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回答No.3

仲介業者に対する請求は#1の回答をご参考にすると良いと思います。 もう一方、退去を迫る業者に対して、ですが、退去を拒むと強制執行されます。この費用は、先方負担です。 例え1Rマンションであっても、数万円の費用では済みません。 実務的には、仲介業者に対する重要事項説明義務違反による損害賠償請求と、競落者に対して移転費用の請求(と、いうか取引ですね)を持ちかける事でしょうか。 10万円程度(1Rの場合)の請求であれば、強制執行の費用より軽微なので、話しに乗ってくるとは思うのですが。

t_adam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 競落者との話し合いでは、移転費用を幾分か負担してくれるとの事ですが、引越し代程度です。 また、嘘か本当かわかりませんが仲介業者は「今年の11月で廃業するからなんとでもしてくれ」との事です。 当然強制執行は受けたくありませんので、期日までには退去する方向で考えております。 居住者が泣いて、仲介業者は何もしないということが許されてはいけないと思います。

回答No.2

あまり詳しいことはわからないのですが、(一応大家やってます)参考になればと思い書き込みます。 入居されたのはいつですか? なぜかというと、今年の4月から法律改正があって、今年の4月以降に賃貸物件に入居する際には、不動産会社は入居する物件の登記簿謄本を入居予定者に見せないといけなかったはずです。 要するに、 入居しようとしている物件に銀行などの抵当権が設定されている ↓ 万が一大家が破産したときなどに差し押さえられる可能性がある、、 ということを入居予定者に知らせないとだめなのです。 ですから、今年の4月以降に入居(もしかしたら契約書作成日かも)をしたのなら不動産の落ち度ということもあり、なにかしらの補償を要求できると思います。 もしも4月以前ならその必要はなく(罰則がないのかも)、不動産屋が知らなかった(こちらも被害者だ)という言葉も嘘ではないということです。 それまではいちいち差し押さえられているか確認するような不動産屋はあまりなかったと思います。

t_adam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 賃貸人様の視点からのコメントが頂けるとは思っておりませんでしたので、とても参考になりました。 ちなみに契約したのは、今年の4月以前です。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○法的解釈について 1仲介不動産業者の契約時の説明義務については次の裁判例があります。 当該不動産が差押えを受けていないか、抵当権が設定されていないかといった事項については、謄本を見れば明らかであるので、仲介業者としては当然調査報告すべき義務がある。 東京地裁 平成4年4月16日 「宅建業者が委託を受けて店舗の賃貸借を仲介するにあたり、店舗のある建物の差押登記等の有無を確認しないまま、賃貸人を自称する男の言に従って重要事項説明書を作成交付して賃貸借契約を締結させたことは、調査義務に違反し、後の競売の結果やむをえず店舗を明け渡した賃借人の損害賠償請求が認められる」 2重要事項説明書に「差押に関する登記の表示のある」不動産の登記簿謄本(登記事項証明) が添付されている場合、質問者さんに過失ありとされる可能性が残ります。 ○ご質問の現実的対処法について 1上記判例を呈示し「契約解除に伴う返金及び損害賠償請求する。」 2民事調停申立てする(簡易裁判所) 3民事訴訟提起する(140万円以下なら簡易裁判所) 4本人申立てすれば費用は調停の場合数千円、訴訟の場合も数万円でできます。 5具体的手続は下記URLで裁判手続-簡易裁判所-第2の民事調停、民事訴訟をご覧ください。解説、Q&A、書式、記載例があります。 6実際に裁判書類を作成時には、有料の弁護士相談で下書きを添削してもらうと良いでしょう。

t_adam
質問者

お礼

早速のご回答感謝いたします。 特に対処方法に関しましては非常に参考になりました。 尚、重要事項説明書には「差押に関する登記の表示のある」不動産の登記簿謄本(登記事項証明)は添付されていませんでした。 また、この不動産仲介業者は「私たちも被害者なんです」なんて事を言っています。

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