差し押さえを受けた物件を斡旋するのは、よくないですね。
ただし、ワンルームなどで転貸業者がサブリースなどしていると案外見落としたり
します。つまり貸主が直接差し押さえをうけていないことになります。
>即退去しなければいけなくなりました。
べつに競売で落札されても居住権は主張できますから、即退去しなくてはいけない
というのは言いすぎではないですか?
前回の質問でもお答えしましたが、即退去・・というのは、競売で落札した新所有者でも
できないはずです。
マンションの一室を所有していたオーナーが自己破産。競売で新所有者が取得。
普通は占有者の追い出しにかかる手順ですね。
先にも申し上げたように
「居住する意思があるのか。ないなら立ち退け」と文書で催告してきます。
これに対して、あなたがすべきことは
以下のとおりです。
「私は、先の所有者との賃貸借契約に基づいてここに居住している者だ。
私は、先の所有者との間に敷金○○円の預かり金債権を持っている。
一方、賃借権の代価の支払い債務は○月○日、当物件の差し押さえを持って
一旦消滅している。
私は、賃料を払わずにここに居座るつもりはない。だから新しい居住者との
間に以下の条件で賃貸借契約の締結を希望している。
賃料月額 ○万円 (これは希望額でよい)
当方は、居住権を主張するものであって、不当な追い立てには屈しない。
いますべきことは、貴兄と私との間での新たな賃貸借契約の締結である。
なお、この条件に添えない場合は、当方はこれ以上の家賃負担は無理なので
貴兄の斡旋で、新しい移転先および仲介手数料、引越し料等
計○○○万円を提供願いたい。」
実際、これはゆすりでもたかりでもなく、正当な主張です。住まいというのは
特別な意味があるのです。賃貸借契約のなかで、貸主の権利を承継した者
(建物を買い受けた者、相続したもの)に落札者が当たるならば、追い出したい
ならら敷金を返せ。引越し代出せ。といっていいです。
ところで、家賃はいつからの分を求められていますか?
補足
ご返答ありがとうございます。 重要事項説明はありましたが、差し押さえに関しては一切説明はありませんでした。 今日仲介業者と仲介料の返還について話したのですが、返すことは出来ないとの事です。 謝罪は一切ありませんでした。腹が立って仕方がないです。 法的な手段にでることも可能ですか? 裁判などよりもまずkaz1916さんが言われてる住宅局指導課に相談したほうがよろしいですか? 助言よろしくお願いします。