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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収について)

源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • デザイン料という名目でお仕事をした場合、源泉徴収が必要なのかについて疑問があります。個人でも源泉徴収の対象になるのか、また請求書に源泉徴収を記入する必要があるのかについて教えてください。
  • 源泉徴収はデザイン料を支払った方に支払ってもらうものであり、個人でも対象になります。したがって、請求書に源泉徴収の記入をする必要があります。忘れてしまった場合、自分で源泉徴収を行う必要があります。
  • デザイン料という名目でのお仕事をした場合の源泉徴収について教えてください。個人でも源泉徴収の対象になるのか、請求書に源泉徴収を記入する必要があるのか、記入を忘れた場合は自分で源泉徴収をする必要があるのかを知りたいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

はじめまして、税理士の村田と申します。 >これは個人の方でも当てはまるでしょうか? 個人の方でも通常当てはまりますが、一般消費者など事業をされてない個人など一部の方は除きます。詳しくは下記国税庁のサイト参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm >またその場合は請求書に源泉徴収をお願いするようなことを記入した方が良いのでしょうか? 記入不要です。源泉徴収義務者は先方になりますので・・・ >記入を忘れてしまった場合は自分で源泉徴収をすることになるのでしょうか? 確定申告で税金は精算しますので自分で源泉徴収することはありません。 ご安心ください。 以上よろしくお願いいたします。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
nekonyan222
質問者

お礼

請求書への源泉徴収の記入は要らないのですね。 今回、記入していなかったので焦ったのですが、それで大丈夫だということが分かり安心しました。 そして一つ一つの疑問に丁寧に回答いただきありがとうございました。

村田 健二(@muratazeirishi) プロフィール

◆注力分野・対応分野 【注力分野】開業支援業務 【対応分野】創業融資支援、会社設立支援 【その他の活動】会計・税務全般 ◆保有している資格・・・税理士 ◆OKWAVE編集部から専門家へのイン...

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