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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売却理由の告知義務について)
売却理由の告知義務について
このQ&Aのポイント
- 袋小路の中古住宅で幅6m道路を所有する家が、隣の家が車を所有しており、開発道路にはみ出しているため、2m+αの幅しかない状況である。
- 後から入った住人にとっては言いづらい状況であり、売却を検討している。
- 不動産に伝えたところ、温度差のある回答が返ってきている。
質問者が選んだベストアンサー
あなたは道路事情について、仲介業者(宅建業者)に伝えた。あなたの役割はそこまでで充分です。あとは仲介業者が宅建業法に従い、『重要事項説明書』等を使って購入希望者に仲介を勧めます。『重要事項説明書』の中に、道路事情をどこまで記載するか(記載する必要があるか)は宅建業者が判断します。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
告知義務などはないと思います。 「この家で昨日人が殺された」いうような、質問者さんが売りたい土地家屋に附属する属性ではありません。 そのお隣が道を駐車場代わりにせず、まともにやっていれば済む話です。別な言い方をするなら、訴訟などで隣をまともにさせれば済む話ですから。 誰にも、道路を自分の駐車場代わりに使う権利はありません。なので、迷惑を被る人が、使わないようにさせる。細かい事情はわかりませんが、裁判をやれば勝てるケースでしょう。 「裁判をやるとお隣とギクシャクするからイヤだ」と思う人もいるでしょうが、全然なんとも思わない人もいると思いますよ。現に、そこにいる。 その隣人の「ような」人は、ギクシャクしても平気だと思いますよ。そんな近隣関係に配慮する心があれば、道路を駐車場代わりにするようなことはしないと思いますので。 また、質問者さんの家を買う人が自動車を保有しないなら、ほおっておいてもいいわけです。 どうするかは、質問者さんの家を買う人が、自分の性格や立場を考えて行動すればいいだけです。隣の人が車を置くとか、隣から「私が大嫌いな香水のニオイがする」だとか、一々伝える必要はナイと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 少し気持ちが楽になりました。 裁判まで、するつもりは無いですが(苦笑)
お礼
回答ありがとうございます。 気持ちが楽になりました。 早く理解してくれる購入者が見つかれば良いと 思っています。