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売却理由の告知義務について
- 袋小路の中古住宅で幅6m道路を所有する家が、隣の家が車を所有しており、開発道路にはみ出しているため、2m+αの幅しかない状況である。
- 後から入った住人にとっては言いづらい状況であり、売却を検討している。
- 不動産に伝えたところ、温度差のある回答が返ってきている。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家榎本 佳納子(@emlabo) 不動産コンサルタント
こんにちは。 不動産コンサルタントの榎本佳納子です。 前所有者は3年で不動産業者に売却されたとの事でしたが、業者に販売する方に多いのが、時間的な余裕がない(早く現金化したい/する必要がある)、手続き等が面倒くさく、少々安くても構わないと思っている、引渡し後の一切の瑕疵担保責任を負いたくない等が考えられます。 特に一般のお客様は金融機関等から住宅ローンを借りて、自宅を購入するケースがほとんどですので、融資特約(万が一、融資が下りなかった場合には白紙解除になる)がついている契約となります。 そうなると契約後も相手の住宅ローンの結果次第で、契約解除になってしまう可能性もあるため、不動産業者に売りたいという方もいらっしゃいます。 業者買取りはいつでもご検討いただけると思いますので、まずは仲介で一般のお客様にお売りになられる事を考えてもよいのではないでしょうか。 売却理由の告知義務の範囲についてですが、はっきりと法律で〇〇〇に関することは告知義務があるとは言い切れないため、媒介を依頼する仲介業者には事前に伝えておいた方がいいと思います。 例えば、購入を検討されているお客様が非常に駐車場の事を気にされる方だったとします。出入りしにくいという事を知っていれば、購入しなかったのにという事になった場合でも、ご質問者様は仲介業者に既に伝えているはずなので、売主として告知義務があったのではという心配からは解放されると思います。(どこまで、仲介業者の担当者が買主または買主側業者に伝えるかは分かりかねますが) やはり、不動産を売却される時には“なぜ売却したいのか”を細かく伝えておいたほうがハッピーエンディングをむかえられる気がいたします。 少しでもお役にたてば、幸いです。
榎本 佳納子(@emlabo) プロフィール
OKWAVEをご利用の皆様はじめまして 不動産エージェントの榎本佳納子です。 このたびは、当プロフィールをご覧いただき、誠にありがとうございます。 神谷町で完全会員制の不動産会社を営んでおり...
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お礼
回答ありがとうございます。 不動産さんには伝えているので後は その件を理解してくれる購入者次第ですよね。 考えすぎなのか、前の住人の売却理由が 色々トラブルの瑕疵担保責任を負いたくない から仲介より安い買取を選択したと 思い込んでしまいます。