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開発道路の所有権が・・・
新興住宅地の売家の中に気に入った物件を見つけたのですが、幅6mの差し込み式の開発道路に面した袋小路の中にある物件で、この新興住宅地を施工した不動産屋に開発道路の所有権を聞いたところ、「開発道路の所有権は当社にあります。しかし、道路の修繕費などは住人の方々の負担となります。」と言われました。 このサイトで開発道路関係のQ&Aを読んでいると、基本的には開発道路は市町村に移管されていたり、開発道路に接している住人に均等に所有権が分けられたりしている事例が多いみたいですが、上記のように「開発道路の所有権が不動産屋」にある場合は後々「通行料払え」だの「使用料払え」だののトラブルを抱える可能性があったりするでしょうか?
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- wankodan
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将来的に道路掘削が必要になった時に 掘削許可料として高額をふっかけてくることもありえますね どちらにしても将来にわたっての 車両を含む無料通行 掘削許可 そして上記権利の第3者への無料移転(これができないと将来売りにくくなる可能性あります)について きちんとした契約が交わされるのかどうか売主さんに確かめるとよろしいかと思います
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >変なとこに移転されたら ↑ より 倒産=競売されたら大変です。 のが良いですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>幅6mの差し込み式の開発道路 基本的には 差込道路は 公共性があまりないので 市町村は 寄付(帰属)を 受けないとこが 多いのは事実です。 >基本的には開発道路は市町村に移管されていたり 都市計画法の 32条協議で 用地及び管理を 将来管理者に なるべきも者と 協議することになってます。 ↓ (公共施設の管理者の同意等) 第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。 また、事業者から 市町村への 所有権移転の 登記原因は 寄付じゃなく 帰属となります。 ↓ 公共用地の帰属 (都市計画法第39条、第40条) 「開発行為によって設置された公共施設は、完了公告の日の翌日において、その公共施設の存. する市町村の管理に属する。 また、これらの公共施設の敷地は、完了公告の日の翌日に管理者. に帰属する。 >上記のように「開発道路の所有権が不動産屋」にある場合は後々「通行料払え」だの「使用料払え」だののトラブルを抱える可能性があったりするでしょうか? 管理はあくまで 事業者ですから あってもおかしくありません。 また、所有権が移転できますから 変なとこに移転されたら 最悪です。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 やはり一生に一度か二度しかない高い買い物でわざわざ危険な物件を買わない方が良いと思いました。慎重に慌てず物件を探していきたいと思います。アドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 通行料以外にも色んな形でお金を請求してくる危険があるんですね。 高い買い物なのでトラブルの種を抱えた物件はこの際忘れて一から物件選びをしていきたいと思います。ありがとうございました。