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養育費の差し押さえ。この情報は本当でしょうか。

子供2人のシングルマザーです。先月元夫に養育費の減額を言い渡され、こちらは納得しておらず、話し合いにケリがついてないにもかかわらず、一方的に話を打ち切られました。今月の振り込み額を見たら減額された額が振り込まれていました。 公正証書はありません。 調停をしても話がまとまらないとして、最終的に差し押さえをすることになったらと、ネットで色々調べていたのですが、その中に「どんなに少ない額でも毎月振り込まれてさえいたら、払う意志ありと見なし、差し押さえはできない」という情報を目にしました。 これは本当なのでしょうか。 だとしたらひどい話だと思うのですが…。 ご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●ネットで色々調べていたのですが、その中に「どんなに少ない額でも毎月振り込まれてさえいたら、払う意志ありと見なし、差し押さえはできない」という情報を目にしました。  ↑この情報は間違いです。公正証書の意味がありません。公正証書の契約は、契約の通りの実行を意味します。つまり、決められた金額を支払う義務と責任を債務者は負っています。不足分を差し押さえできます。 あなたの場合、任意の約束ですので減額は仕方がないでしょう。不満なら、再度元の金額を支払ってもらえるように交渉するか、養育費請求調停を申し立ててそこでキッチリ決めた方が良いでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

契約は口頭で成立する。・・・・・民法 これは養育費支払いでも同じことです。 口頭での契約でも 守る義務があります。 事情が変わって減額したいという場合 その理由が合理的な事柄であれば認める場合もあります。 そのためには話し合いが必要です。 https://best-legal.jp/child-support-reduced-361 一方的な宣言で減額することは許されない行為です。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.1

公正証書がなく口約束であれば、払ってくれているだけでも 誠実でしょうね。 減額することに関しても元夫の生活を脅かすようなものであれば 強制できないことになっています。 全く払わない元夫に対しては裁判で給与差し押さえもできるでしょうが 前以って減額を通知してきているわけであって、何も言わずに減額した わけではないのですから最低限の義務は果たしていることになりますよ。 納得していないのはわかりますが、離婚というのはあなたも同意して 成り立ったのですから、他人になった人に必要以上の金銭を 求めないことです。 厳しい事を言うようですが、シングルマザーを選んだのは貴女です。 元夫が今、死んだとしたらどうしますか? 死んでしまえば、養育費なんて入らないんですよ。 養育費はあくまでも子供に対して支払われるものですから それ以外は貴女が頑張るしかないんです。 文句をいうなら離婚した自分を恥じなさい。 一人で育てると決めたのなら元夫のお金は無い物と考えるべきです。

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