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養育費減額調停を阻止する方法とは?
- 養育費減額調停を阻止するためには、対象の父親が自筆の手紙で申し入れをしてきた理由に対して反論することが重要です。
- 現在の生活状況や収入状況などを詳細に説明し、養育費の減額が困難であることを訴える必要があります。
- また、養育費の決定時に交わした公正証書や過去の支払い履歴などを活用し、養育費の必要性と支払い能力を証明することも効果的です。
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> 「扶養家族か増えたので適正な扶養額を再度確認し、話し合いでは難しいと思うので調停を申し入れたい」との手紙の内容でした。 養育費の減額は支払い側の家族構成が変わったからと言って減額は 認められるものでは有りません。 それが認められれば偽装養子とか偽装結婚や扶養家族の付けたしなどが横行する事になります。 初めから、養育費を支払っているのですからそれを考慮した生活をしなければならないのです。 減額が認められるのは支払い側の収入が半額になったなどの事情だけです。 支払い側が滞ればきちんと公正証書を基に訴えましょう。 支払いがストップしたり少なくなれば訴えれば5年間は遡って未払い金が請求できます。 但し毎月相手の給料の半額を限度でしか回収はできません。 つまり法律は優しいのです。
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- 783KAITOU
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お尋ねの養育費減額の阻止はジッとしていたのでは出来ません。相手が減額を申し入れてきたのなら、あなたは、今まで養育費を当てにした3人の生活だったので、減額されば相手方よりも生活レベルが下がる。と、いうことと、子供さんが大きくなってきたので色々と出費がかさむ様になってきた。と、いう主張をおこない、相手方と生活レベルを相互に保つために、相手方の生活を知っておく必要があります。これは、あなたの家族とのバランスを保つ意味でです。 更に、相手方とあなたのご家族の生活レベルに差がある様なことが分かったときは、子供さんを請求者にして、あなたが子供さんの代理人になって養育費の増額を家庭裁判所に申し立てるのもひとつの方法です。これらは、あくまでも相手方とあなたのご家庭の生活の相互扶助のバランスを保つためのものですので、相手方の生活状況を調べると情報が得られるでしょう。 この様にして相手方の情報を知った上で対策を練ることは不可欠です。この度のように相手方の言う、養育費の増額調停に出席されたなら、調停では減額が可能かどうか、可能ならどのくらいが正当なのか。と、いう見地での調停になります。つまり、減額ありきの調停が進められる、ということです。 そうでないのだ、というように相手方への対抗案をあなたから提示しなければ減額の方向で話が進みます。交渉のやり方として当然のことですが、相手方が減額の方向ならあなたは増額の根拠を、キチンと事実に基づいて説明する必要があります。知恵を出して戦うことです。以上が、お尋ねの養育費減額の阻止をどうすれば良いのかのアドバイスです。
お礼
ご回答ありがとうございました!相手の情報を知っておくことの大事さを教えて頂き、また増額調停の案にもヒントを頂き大変参考になりました。何もせずにいたら不安か募るばかりでしたので知恵を出して戦う事を誓います( ̄^ ̄)ゞありがとうございました(ハード)
- big_egg
- ベストアンサー率44% (736/1648)
確認です。 同居家族の構成は、 A:本人+子供1人+母親=計3人 B:本人+子供3人+母親=計5人 のどちらですか?
補足
回答ありがとうございます! 家族構成はA3人家族です。母子手当もらっています。 宜しくお願い致します。・°°・(>_<)・°°・。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
・元夫に居扶養家族か増えた ↑ここ重要 元夫の給料が9年前と大して変わらないと仮定。 減額阻止は難しいかも 一応、調停で減額反対を主張してみては? 行政から、母子手当は貰ってますか?貰っていなければもらいましょう それでも、生活がやりくりできなかったら「生活保護」です。 70のお年寄り、子供3人、女手1人。派遣失業者よりは貰い易い条件です。 ↓を一応参照。(元夫側の子供の数は記載されていないようです) 養育費算定早見表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
お礼
回答頂きありがとうございました* 母子手当はもらっていますが、生活保護はまだです。 調停になった場合は減額反対をしてみます。養育費早見表もありがとうございます!参考になりました☆
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「扶養家族が増えた」というのは相手方の都合に過ぎませんからそれだけでは養育費の減額理由にはなりにくいかと思いますが、相手の収入が減った場合の減額であるならばそれは正当な理由になり認められる可能性が高くなります。 調停を阻止するだけなら簡単です。 無視して応じなければよいのです。質問者さんが出席しなければ調停は成立しませんから相手は正式裁判にするしかなくなります。 養育費については相手と質問者さんの収入によっても違ってきますので質問文だけでは情報不足です。 法テラスや行政無料法律相談などを利用されたほうが良いかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました♪法テラスで無料相談を受けられるか聞いてみました。 調停には通常出向くのが当たり前みたいです。公正証書があるので簡単に減額が通るかというとそれは難しいとの事でした。 相談窓口を教えて頂きありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ
お礼
相手の給料が半額になるという事はまず無いと思いますので支払いが滞った時点ですぐに公正証書を基に養育費支払い強制執行の手続きをしに公証役場へ行こうとおもいます。一時、公正証書の効力が減額調停に行く事で無くなってしまうと不安になりましたが、ご回答のおかげで前向きに問題に向かって行こうと思えました。ありがとうございました!