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養育費調停について教えて下さい!

幼稚園に通う子供を持つシングルマザーです。 離婚時に養育費額を決めて、毎月私の口座に振込むように話し合いました。公正証書などはありません。1年ぐらいは毎月振り込まれていたのですが、最近さっぱり振込みがありません…携帯に電話したら解約したのかつながりませんでした。働いているはずの職場に電話したら辞めたらしくいませんでした。実家に連絡しても、どこに行ったのかわからないし連絡が取れないとの事でした。 調停をするのに相手と連絡がとれなくても大丈夫なのでしょうか?調停以外で養育費を払ってもらう事は出来るのでしょうか?また代わりに元旦那の両親や兄弟に請求する事は出来ないのでしょうか?? 今後私のパート収入だけでは…

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合、問題なのは当人の所在もわからず、つまりは当人の財産も不明という点が問題です。 調停については、先方が行方不明であることから調停は不成立であることは確実であり、その場合には審判に移行する方法もあります。審判となっても別に弁護士が必要というわけではないので、裁判所の書記官にやり方を聞きながらやる方法もないわけではありません。 ただ一番問題なのは当人が行方不明であれば、幾ら審判で養育費の支払命令が出されたとしても、それで当人が支払ってくれるわけでもなく、強制的に支払わせるにしても何を差し押さえるのかという問題があります。 色んな事を考えると現時点で養育費請求の調停を申し立てるのは悪くはない考えかもしれませんが、審判まで移行させる意味があるのかはちょっと難しいですね。まあ詳細は一度弁護士に聞いてください。 あと父親の親、兄弟への請求ですがこれは非常に困難ですね。まず兄弟は無理だと思ってください。 父親の親については、たとえば親が富豪なのでということであれば可能性があるかも知れませんが、そうでなければかなり難しいでしょう。

5182002
質問者

お礼

ありがとうございます。一度弁護士さんに相談してみようかな…

  • suou03
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

質問拝見しました。 私は専門職ではないので的確な解決方法をご提示できませんが、昨年大学の法学部で離婚後扶養等について扱っていたので簡単ですがアドバイスさせてください。 ご質問の件は1.相手方不在の場合の調停の可否2.調停外の養育費支払いの履行3.元の旦那さんの近親者の方に対する請求の可否のようですので、それぞれ以下に掲載します。 1.相手方不在の場合の調停の可否ですが、そもそも養育費は法律上、民法768条の財産分与に含まれていると解されており(但し、財産分与の請求権は離婚後2年間という除籍期間があるので、これを過ぎると請求が認められなくなることがあるので注意してください。)、また家事審判法9条乙類3条から5条のケースに当たります。家事審判では調停前置主義といって、裁判を起こす前に相手方と調停によって事件を解決しなければなりません。 しかし5182002さんの場合「相手方と連絡が取れない」=「相手方不在」ですので調停によって解決することは困難です。 なので家庭裁判所に調停の申し立てをした場合、普通はまず調停に移行しますがこれは不可能です。そこで「調停」ではなく「裁判」によって解決することになると思います。 裁判の場合は相手方の連絡先が分からなくても、裁判所の掲示板に相手への呼び出し状が掲示されて2週間が経過すると、相手方不在で裁判を開始できます。(「公示送達」といいます。) しかし、今回は公正証書がない等複雑な点も多く、また公示送達の手続きも、相手方の行方が本当に不明であることを証明しないといけない等、難しい点が多いと思いますので、ご検討される場合には、事前に弁護士さんなどの専門家の方にご相談されることが必要かと思います。 2.次に「調停以外で養育費を払ってもらう」ことについてですが、これは法的手段外の方法ということでしょうか。 法的手段外といえば話し合い等になると思いますが、今回のケースの場合、相手方に払う意思がみられなく所在不明では、法的手段外での支払いの請求は私の知る範囲では残念ながらお力になれません。 ですが、5182002さんのように離婚後のシングルマザーのご家庭には、元の旦那さんからの養育費履行がままならない場合が多いために、児童扶養手当法3条・4条により、一定の要件のもとに原則としてお子さんが高校を卒業されるまで児童扶養手当が支給されます。 パート収入だけではと心配されているようですので、この点お近くの公共機関にご相談されると良いかもしれません。 3.最後に元の旦那さんの近親者の方に対する請求ですが、これも私の知る範囲においては残念ながら難しいかもしれません。 協議離婚での財産分与はあくまで婚姻生活において発生する財産の分与規定ですので、当事者間の問題となってしまいます。元の旦那さんが成年被後見人である等の特殊の場合には事情が異なりますが、養育費の問題は、通常の債権債務の契約とは異なるために、元の旦那さんと5182002さんとの間の財産に関する問題となるからです。 専門職でもないのにこのような意見を申し上げ、解決につながるものでなくて申し訳ありません。ご参考程度にしてくだされば幸いです。 法的手段をご検討ならば、是非一度専門の法律家の方にご相談されることをお奨めします。 また以下のようなNPO法人もあるようですので、ご参考になさってください。

参考URL:
http://www7.big.or.jp/~single-m/
5182002
質問者

お礼

ありがとうございました。すごく参考になりました。やはり調停は難しそうですね…しかし裁判となると費用がかかりますよね?

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

調停は裁判所の手続きの中の一つで,広義の裁判手続ではありますが,話し合いが原則なので,相手が話し合いができない(呼出ができない)のでは調停が成り立ちません。養育費請求は乙類調停と言って,審判の申し立てもできます。その辺りは家裁に確認してください。 ただ,現実問題として相手の居場所が分からないのに,今後,毎月決まった額を請求することは可能でしょうか?仮に居場所が分かったとして無職あるいは極めて低額な収入しか無かった場合はどうでしょうか? とりあえずは市町村役場等の公的扶助を得るのが現実的だと思います。

5182002
質問者

お礼

ありがとうございました。

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