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公正証書なし。養育費差し押さえまでにかかる時間
2人の子供をもつシングルマザーです。 元夫に養育費を減額されました。こちらは納得していないにも関わらず、減額された額しか振り込まれなくなりました。 納得いかないので調べると、手続きすれば給料の差し押さえもできるとのことで、教えて頂きたいことがあります。 養育費の公正証書はなく、口約束しかしていないのですが、その場合、必要な手続きを踏んで最終的な差し押さえまで、どのくらいの時間(期間)を要するでしょうか。また、調停するとなると、元夫と顔を合わせるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- f272
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回答No.2
差し押さえを行うには,裁判での判決書,調停での調停調書または公正証書んどの正本が必要です。どれもないのでしたら,養育費調停を起こして調停調書を手に入れることが必要です。 そのためにはうまくいって2カ月,普通なら3カ月,話が面倒な状況だと半年はかかるでしょう。それでも調停がうまくいかなければ審判に移行して争うことになるでしょうが,それにはさらに2-3カ月はかかります。 調停するときに元夫と顔を合わせるのが嫌でしたら,事前にそのように言ってください。裁判所がそのように取り計らいます。 なお調停ではあなたの言い分がそのまま通るとは限りません。現在の状況で妥当な金額の養育費を算定してそれに従って調停が行われます。今までの金額が多すぎると判断されたら少ない金額になる可能性もありますよ。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
差押えをするためには、裁判所で強制執行手続きを行わなければならない でも、これを行うには「公的に債権の存在を示す文書」が必要です。 債権の存在を示す文書とは養育費の金額と支払い期間が明記された文書です。 公的な文書がなければ貴方の訴えを裁判所が嘘かどうか判断できないでしょ。