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正当な理由なく防犯スプレーを凌ぐ調味料を携帯

正当な理由なく防犯スプレーを凌ぐ調味料を携帯すると軽犯罪法などに問われますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.8

問題ありません。 調味料ですね。問題ありません。 正当な理由がなくても調味料ですから。問題ありません。 だいじなことですから繰り返して書きました。 どなたかがURLを掲載された判例も 一審で軽犯罪法違反で有罪となりましたが 最高裁で逆転無罪となっています。 なぜこれを自分の論拠として取り開けられたのか意味不明ですね。 しかも これは調味料ではありません。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 「正当な理由なく」は最初から私が付けている条件ですが。大事なのは「脳犯スプレーを凌ぐ」かどうかは警察が分析するなどして後から判断することです。 ここを取り違えられると先の回答のような混乱が発生してしまうようです。お騒がせいたしました。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.7

平気ですよ。携帯だけですから。 警察官に職務質問があったとしても、 「調味料で、すんごく辛くて・普通の唐辛子の1万倍辛い物です。」 と、言えば良いのでは。 覚せい剤とかの麻薬類を重点に検査してますからね。 他人に、噴霧して危害を与えたらだめですけど、質問外ですからね。

cwdecoder
質問者

お礼

有難うございます。 暴漢に襲われて、持っていた調味料を噴霧したような正当防衛なら大丈夫だと思います 。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.6

いえ 違います 質問文には「正当な理由なく」と書いてあります 例えば、職質などをされて「この防犯スプレーを凌ぐ調味料はなんのために持っているの?」と聞かれたら「普通に調味料として料理にかけるためです」というような「正当な理由がないわけ」です

cwdecoder
質問者

補足

質問者からのお礼コメント 2018/08/22 11:47 いえ回答者様が否定されたからです。 >>ということは調味料が人に重大な害を与えると判断されるということですね。 >いえ 違います …とのことでしたので、調味料の種類は関係ないということですよね。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.5

>正当な理由なく砂糖やお好みソースを携帯しても軽犯罪法違反に問われるということですね? 質問文には「防犯スプレーを凌ぐ調味料」ということが書かれています なのに、なぜ?「砂糖やお好みソース」と入れ替わるのでしょうか?

cwdecoder
質問者

お礼

いえ回答者様が否定されたからです。 >>ということは調味料が人に重大な害を与えると判断されるということですね。 >いえ 違います …とのことでしたので、調味料の種類は関係ないということですよね。

cwdecoder
質問者

補足

携帯していた調味料が防犯スプレーを凌ぐ害を与えることが問題なんじゃないですか?

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

>ということは調味料が人に重大な害を与えると判断されるということですね。 いえ 違います 質問文には「正当な理由なく」と書いてあります 例えば、職質などをされて「この調味料はなんのために持っているの?」と聞かれたら「普通に調味料として料理にかけるためです」というような「正当な理由がないわけ」です この条件を質問文に書かれているは、質問者様御本人です 今一度、「正当な理由がなく」の意味を冷静に理解されてください

cwdecoder
質問者

お礼

>>ということは調味料が人に重大な害を与えると判断されるということですね。 >いえ 違います ということは調味料が重大な害を与える、与えないは関係ないということですね。 正当な理由なく砂糖やお好みソースを携帯しても軽犯罪法違反に問われるということですね?

noname#233772
noname#233772
回答No.3

調味料の使用目的から外れる目的で携帯していると、当然に怪しまれます。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

なるほど・・ 軽犯罪法で捕まります なぜかと言いますと質問文に「正当な理由なく」と書かれているからですね つまり、ストーカーのような人に付きまとわれている・・とか、仕事上で警備・防犯の必要性があるとか、山に行くときクマなどの害獣に襲われないためなどの正当な理由がなく、他人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯している場合は、軽犯罪法が適用されます ----- 軽犯罪法第 1条 2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 ----- 判例もありますので、参考にされてください ↓

参考URL:
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-6efe.html
cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは調味料が人に重大な害を与えると判断されるということですね。

  • guguguu
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.1

調味料である以上、取り締まる法はありません。 が、噴出できる状態、例えばスプレー容器に入れてあるとかならば、職質の際にかなり質問されるでしょうね。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 国内や国外で入手できる極めて高いスコヴィル値をもつ調味料をスプレー容器に入れて携帯した場合、職質で問い詰められた結果、罪になるでしょうか。