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因縁をつけられた時… 催涙スプレーは違法?

皆さんに質問です。 僕は、大学生 男で、よく自転車旅行など自転車で遠出をします。 左右確認、車・歩行者に警戒をはらうなど、自転車好きとしてエチケットに心がけていますが、最近路上駐車している車に服がかすりワックスがはげたので弁償しろ と因縁をつけられる出来事がありました。 因縁がつけられないようにより気をつけるのが一番であるとは思うのですが、似たような場面に出くわしてしまった時の対処法を模索しております。 旅行中、やも得なく治安の悪い所・人手の少ないところを通ることがあるもので… なお、今のところ 治安の悪い所に行くときは催涙スプレーを携帯するよう心掛け、万が一絡まれた場合は、第一に逃げる。 もし逃走が阻まれ、胸倉をつかむなどの接触があった時は相手を不安を覚えさせるような仕方でつきまとった者と相手を認識し、暴力をふるわれると判断。 携帯している催涙スプレーを噴射し逃走を図る。 以後必要に応じて警察に連絡。  が一番穏便かつ後々面倒が少ないのではないかと考えています。 しかし、このような場合の催涙スプレーの携帯は軽犯罪法に引っかからないのか。 催涙スプレーの使用は常識的に正当防衛範囲内か。 この二点がひかかっています。この件についての回答に自身のある方、お答えいただけないでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。

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  • nep0707
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回答No.1

まず、正当防衛が成立するためにはいくつかの要件があるのですが、 「やむを得ず」した行為であることも欠かせない要件の1つです。 なので、「ここまでならやっても大丈夫」なんて情報をもらっていて、 そのとおりやる、なんていう冷静な判断ができるようだと、 正当防衛とは認めてもらえない可能性があります。 正当防衛の問題というのは、言ってみれば 「ここまではやっても大丈夫です」ではなく、 「ここまでやってしまったけど、大丈夫でしょうか?」という話なんです。 (この2つのニュアンスの違い、分かりますよね?) なもので、 >催涙スプレーの使用は常識的に正当防衛範囲内か。 まさにそのときの状況による、としかいえないです。 私、催涙スプレーがどの程度人に害を与えるものか知らないのですが、 胸倉捕まれたとしても、そんなもの使わなくても逃げられる状況もあれば、 (相手が自分より強そうで)にっちもさっちも行かない状況もあるかもしれません。 回答の順序が前後しますが、 >このような場合の催涙スプレーの携帯は軽犯罪法に引っかからないのか。 これも、まさに「催涙スプレーってどんなもの?」によります。 軽犯罪法1条2号にいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当てはまるかどうかで、 当てはまれば隠して携帯していればこの条項に引っかかるでしょう。 疑いを持たれて警察に職質された、と言う話はこのQ&Aでも出てきたことがありますが、 携帯スプレーかそうでないかというよりも、個別に該当性を検討されるものだと思います。 (ちょっと目が辛くなるものと、失明の危険があるものとでは、やはり違いがあると認められるでしょう) ちなみに私が聞いたことがある自己防衛手段は、 ・何かでかい音を立てる(女性用の防犯具にそういうのあったはず) ・「火事だ」と叫ぶ(ただ、今では通用しないかも…) です。

imaima2
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 そうですね・・・その場の判断が大切なのですね。 本当大変参考になりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは! >暴力をふるわれると判断。 携帯している催涙スプレーを噴射し逃走を図る以後必要に応じて警察に連絡。  が一番穏便かつ後々面倒が少ないのではないかと考えています。 ↑この場合相手が訴えれば貴方は障害罪に成りますよ!。 正当防衛とは緊迫不正な暴力を排除する行為です。 ※相手が殴り掛かって来たので排除したが、その排除した行為の為相手が負傷した等の場合に適用されます。 ※相手が殴って来たので殴り返したは正当防衛では有りません。 ※不正な暴力を排除する行為が不正な暴力を超えてしまうと過剰防衛に成ります。 >催涙スプレーの携帯は軽犯罪法に引っかからないのか。 可能性は有ると思います。 最近では職質に力を入れて巡回してる警察も多く、特殊警棒等も正当な理由も無く(警備業務等に従事する者以外)護身用として携帯して居ると軽犯罪法で調書を取られます。 正当な理由と判断するかしないかは現場の警察官だと思います。         

imaima2
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございます。 とても的確に教えていただけて嬉しい限りです。 実際に暴力沙汰になってからそれを排除しようとしなくてはならないんですね。 正当防衛について少し誤解しておりました。 大変勉強になりました。ありがとうございます。 状況と過程しだいで法が色々適用されることを頭に入れ、今後うまく立ち回れたらと思います。 どうもありがとうございました。

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noname#156442
noname#156442
回答No.3

大の男が催涙スプレーで反撃、だなんて、みっともないと思います。 発射する・しない以前に、携帯していること自体が気味が悪い。

imaima2
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございます。 自分はやくざやチンピラ相手に絡まれた場合に戦うと色々面倒なことになったことがありますので、なんとか穏便に済ませようと模索しております。 女性の方と承りますが…貴方は一般男性は危険が迫ってきた時にことを穏便に済ませようとするのを否定するのですね。 場所によりますが絡まれる程度もさまざまで、ひどいときは武器を持った男が数人で来ることがあります。 男性でも体ひとつでバットを持った数人の男に囲まれたら、なすすべがありません。 己の力量をわきまえ備えることは気味が悪いですか。 できれば「男だから」「女だから」という色眼鏡を外しもっと世の中をしれたら良いですね。 たいした意見ありがとうございます。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

正当防衛であるかどうかは結果を見て法廷が判断するのです 事前に、これは正当防衛である、云う基準はありません。 正当防衛と認められた例は「判例集」を見れば分かりますがあくまでも底に至る過程が重要な意味を持つのです あなたが挙げた理由を例に取ると 「危険と分かっている場所に立ち入らなかったらそういう事態になることはなかった」 このように判断されると正当防衛は成立しません

imaima2
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございます。 そうですね、過程が重要… 勉強になりました。

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