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ガラケーを使った護身術は、正当防衛になりますか?
ガラケーを使った護身術は、正当防衛になりますか? 不良などに襲われそうになった場合、ガラケー(最近の薄くて軽いモデルではなく、数年前のやや重量感があり角ばったタイプの機種)で、相手の顔の中央部を上から殴り下ろす等の行為で軽傷を負わせた場合、罪になるのでしょうか? 日常いつでも持ち歩いていて、護身に使えそうな物といったら携帯電話ぐらいしかありません。筆記具などは眼や喉に刺さった場合、重症を負わせてしまいますし、市販の護身グッズも「正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。」と軽犯罪法の中に項目があります。
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ガラケーだとか筆記用具だからという「使用したモノ」というよりも「身体に危機を感じ、それ以外に自分を守るすべがないと判断せざるを得ない状況」であったかどうかが判断基準になるかと思われます。
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noname#211894
回答No.2
それしか方法が無く、相手が戦意を失う程度の攻撃なら、正当防衛になります。
- kamikazek
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回答No.1
がらけーで スタンガンとか レーザービームとか 追加してた人がいたけど あれは違法なのかな。。 バチッっとくるよ すこーし こげるよ。