• ベストアンサー

催涙スプレーは正当防衛になりますか

軽自動車に乗って制限速度で走り続けていると 嫌がらせをしてくるクルマがいますが もしも強制的に停車させられてクルマの中に閉じ篭っているにもかかわらず ガラスを割られるなどして外に引きずり出されそうになったら 相手に催涙スプレーを吹き付けて報復したら正当防衛として認められるでしょうか。 窓ガラスを割られた時点で既に犯罪だし危害を加えられる恐れが有るなら 正当防衛になりますよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#225485
noname#225485
回答No.8

それしか手段が無いならそうするしか無いでしょう。 これが正当防衛かなんて考えてる暇は無いでしょうから… 正当防衛であるかどうかを判断するのは裁判になってからです。 貴方が判断する事では有りません。 非常事態を回避する為に行った事がどういう扱いになるかはその場で考える事ではないでしょう。 その場ではとにかくそこにある危機を回避することが最優先とされます。 もちろんそれが過剰で非合法的で有ったとしても、それは後で罪を負えばいいだけの話。 死んでしまったら有罪も何も無いのですから、生き残る事が法律より優先されます。

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 それならそうすることにします。

その他の回答 (7)

回答No.10

普通ガラスを割られて外に引きずり出されそうなるなんて ことないやろアホ! でもむっちゃカッコいいアイコンですね。いわゆる ハードボイルドってやつですかw カッコイイと思ってこのアイコン拾ってきたんだろうなあ、 ククク…

M16A3_
質問者

お礼

この質問に対する回答に なっていません。

回答No.9

そんな危ない状況になったのであれば 催涙スプレーではダメです。 ピストルか機関銃の使用をお勧めします。

M16A3_
質問者

お礼

催涙スプレーは合法ですが ピストルや機関銃では銃刀法違反になるので ダメですね。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

可能性有りだね。 で、使用後、犯人がひるんだり、逃げる時間を作れたら、素早く逃走し、近くの交番へ駆け込む。 スプレー持つなら今だよ。 制限を掛けるような臭いがしているから・・。

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 制限速度で走るなら ドラレコと催涙スプレーは絶対必要ですね。

noname#207667
noname#207667
回答No.4

>軽自動車に乗って制限速度で走り続けていると嫌がらせをしてくるクルマがいますが そういう可能性がある、身の危険もあることを承知でやっているわけですから仕方ないね。それを回避する術もあるわけですよね。 まぁ、器物破損なり傷害を受けるなら正当防衛になるでしょうが。。。 火薬庫で火遊びしても、普通に遊んでいたと言ってるみたいでなぁ。 結局、馬鹿を見るのは自分でしょ。精々対策品を車載しておくんですねwww

M16A3_
質問者

お礼

その道の制限速度で走り続けることは 火薬庫で火遊びするのと同類の行為ですか。 そんなに危険なことなら やっぱり催涙スプレーを用意しておかないと。

回答No.3

正当防衛か否かを判断するのは司法 質問の内容では正当防衛と判断される可能性もあるし、認められない可能性もある 優秀な弁護士に依頼すれば、正当防衛と判断される可能性は高まるでしょう

M16A3_
質問者

お礼

そうですか。 弁護士次第なのですね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

そういうケースなら、おそらく正当防衛になるでしょう。そうでなければ過剰防衛か、傷害罪、下手をすると(相手が死んだりしたら)業務上過失致死罪に問われるでしょう。正当防衛はあくまでケースバイケースです。

M16A3_
質問者

お礼

そうですよね。 自分の身を守るためですからね。 それでは 催涙スプレーを用意しなくては。

noname#209623
noname#209623
回答No.1

正当防衛の要件は (状況の要件)   1.急迫性の侵害   2.その侵害が不正であること   3.自己または他人の権利防衛 (行為の要件)   1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)   2.防衛の意思 まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なものでなければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでなければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないかと予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立しないとも考えられるのである。 一例として、閑静な住宅街に住むAは、最近治安が悪化してきたので護身用として催涙スプレーを携帯していた。ある夜の帰り道、暴漢に襲われたので、Aは用意してあった催涙スプレーで反撃した。暴漢は目を痛め、全治二週間の傷害を受けた。この場合、どんなに侵害を予測していたとしても急迫性が否定されることはない。しかし、車に催涙スプレーを準備しておくと言う行為が「急迫」に対して準備していたかどうかは他の状況を踏まえて、裁判等で判断する事項だと考えます。

M16A3_
質問者

お礼

ガラスを割られるなどして外に引きずり出されそうになったら その時点で「急迫」と言えるのではないでしょうか。 それなら成立しますよね。

関連するQ&A