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刑事裁判の最初に住所聞かれた時絶対答えないとダメ?
刑事裁判で初公判の時最初に裁判官から名前、本籍地、住所、職業とか聞かれますよね その時住所は絶対答えないとダメですか? 起訴状記載の通りです、そちらの手元にある資料記載の通りですって答えるのはダメですか?実際裁判官の手元に住所とかの情報書いてある紙あるか不明ですが もし答えなくてもいい場合や上のような回答したり答えなかったなら印象悪くなって不利になりますか? 住所答えたくない理由は傍聴席にいる裁判に全く関係ない人とか第三者に聞かれたくないからです そのような人たちに聞かれたら何されるかわからないですし、住所答える場合、例えばマンション住みならば部屋の番号まで言わないとだめそれくらい細かく答えないとだめですし 私が刑事裁判傍聴した時も被告人が住所答えた時マンションとかだった場合部屋の番号までいってましたしまあ覚えるつもりなかったので覚えてないですけどね
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- chie65536(@chie65535)
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>その時住所は絶対答えないとダメですか? 黙秘しても構いませんが、黙秘しても無駄です。 刑事裁判で被告人不在の審理(欠席裁判)は認められていません。 つまり「被告人として出廷している人物が被告人本人であるかの確認手続きが行なわれないと、裁判そのものが無効になってしまう」のです。 この「被告人として出廷している人物が被告人本人であるかの確認手続き」のことを「人定質問」と言います。 人定質問で「被告人席に立っている人物が被告人本人であること」が確認できないと、裁判が開始されません。 >もし答えなくてもいい場合や上のような回答したり答えなかったなら印象悪くなって不利になりますか? 人定質問で黙秘した場合は「写真などを用いて本人かどうかを確認して、審理を開始」します。 もちろん、裁判官の被告人への印象は「人定質問にさえ正直に答えない。反省の色がまったく見られない」と、最悪な印象になるでしょう。 >住所答えたくない理由は傍聴席にいる裁判に全く関係ない人とか第三者に聞かれたくないからです 黙秘しても無駄です。 裁判所に行けば、誰でも「被告人の住所氏名年齢が書かれた公判記録」を閲覧できます。 あなたが人定質問で黙秘しても、裁判所に訪れて後半記録を閲覧した全員が、貴方の住所氏名年齢を知る事が可能です。
裁判を公開で行うのは、ある意味、被告を守るためでもあるんです。秘密裏に一方的に不利な判決を出されたいですか。 質問にあるような不安がどうしても拭えないなら、あらかじめ弁護士に相談して対応してもらいましょう。あなたの希望が叶うかどうかはわかりませんが、その場で拒否したら裁判官の心証を悪くするだけです。 裁判官は法の範囲で自分の裁量で判決を出していいことになっています。「コイツ、反省しとらんな」と思われて、あなたが犯した罪状で最高の刑を言い渡される恐れがないとはいえませんよ。
- dragon-man
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裁判官の心証が悪くなって、判決がより厳しくなるでしょう。猶予が付くところが付かなくなったり、懲役2年が3年になったり。それでも言いたくないですか。刑事裁判の被告は個人情報がどうのこうのという立場ではありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
氏名,本籍,住所,生年月日,職業を聞くのは,出廷している人が起訴状に記載されている人に間違いがないかを確認するためです。 もし答えなければ本人であるかどうかが確認できずに公判を進めることができません。答えなければ裁判官がxxでいいですか?というように聞いてくるでしょう。
- bapematt
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本人の氏名住所が調書とあっているかの確認です。 答える必要があります。