• ベストアンサー

刑事裁判で被害者は欠席できる?

刑事裁判では 被害者は法廷に立たなければなりませんよね。 それで、例えばですが、 女性が強姦に遭って告訴し、 丁度 公判日と 大学受験が重なった場合は、受験を諦めなければならないのでしょうか? また、もし、欠席できたとしても、裁判にどれくらい影響するでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

いいえ。 刑事事件の被害者関与制度は、あくまで任意で被害者の希望ないかぎり適用されませんし、 弁護士・検察のどちらかか証人要請しても、法廷に立つかは任意です。 ・欠席できたとしても、裁判にどれくらい影響するでしょうか? 全然、影響なし。 警察検察での事情聴取が、検事の冒頭陳述に、織り込み済みですから ※交通事案等の簡易訴訟も、含めると 刑事事件で、裁判に被害者呼ぶのは、一パーセントもないですよ\(^^;)...マァマァ

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

刑事裁判の構図は、被疑者、弁護士、検察官であり、被害者が法廷に立つことなどほとんどありません。 事件部分に大きな食い違いがあり、重要な証人として被害者に出廷を求める場合はありますが、当然、被害者の要望日時にて出廷を要請します。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A