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刑事裁判で被害者は欠席できる?
刑事裁判では 被害者は法廷に立たなければなりませんよね。 それで、例えばですが、 女性が強姦に遭って告訴し、 丁度 公判日と 大学受験が重なった場合は、受験を諦めなければならないのでしょうか? また、もし、欠席できたとしても、裁判にどれくらい影響するでしょうか?
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いいえ。 刑事事件の被害者関与制度は、あくまで任意で被害者の希望ないかぎり適用されませんし、 弁護士・検察のどちらかか証人要請しても、法廷に立つかは任意です。 ・欠席できたとしても、裁判にどれくらい影響するでしょうか? 全然、影響なし。 警察検察での事情聴取が、検事の冒頭陳述に、織り込み済みですから ※交通事案等の簡易訴訟も、含めると 刑事事件で、裁判に被害者呼ぶのは、一パーセントもないですよ\(^^;)...マァマァ
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- n_kamyi
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回答No.2
刑事裁判の構図は、被疑者、弁護士、検察官であり、被害者が法廷に立つことなどほとんどありません。 事件部分に大きな食い違いがあり、重要な証人として被害者に出廷を求める場合はありますが、当然、被害者の要望日時にて出廷を要請します。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
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