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口座詐欺
知人が口座詐欺罪で逮捕されました。通帳など入った鞄を落とした、交番に届けたなど言ってたみたいですが、逮捕されてから売ったことを少しづつ認めてきているらしいです。3~5冊位うったらしです。その中の何冊かは1日に数百万との多額な金額が動いていたみたいです。 8月3日に逮捕されまだ警察にいるみたいですが、どのような処罰があるのでしょうか… 昔、窃盗で執行猶予付きの前科がありました。 保釈などあるのでしょうか?
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- yamato1208
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回答No.2
預金口座の売買は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(マネーローンダリング法)26条2項で禁止されており、罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)です。 また、口座売買を「業」としていた場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(併科あり)となります。「業」とは、反復継続して行うことですから、口座売買を何度も繰り返していたとすると、「業」として行ったとみなされる可能性があります。 この口座が、振り込め詐欺・架空請求に使われることを認識していた場合は、詐欺も視野に入ります。 保釈は、認められる可能性はかなり低いでしょう。 今回は、執行猶予も期待しない方がいいでしょう。
noname#140330
回答No.1
禁固刑は間違いないでしょう。保釈はないかもしれません。