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二箇所以上から給料を貰う場合
現在夫の扶養に入っています。 午前午後で別の短時間パートをした場合(例えば8:00~12:00 13:00~18:00)、扶養枠内を超えてしまったら社会保険等どちらかのパート先に掛けてもらえるのでしょうか?それとも自分で国保に入り国民年金を払っていかなければいけないのでしょうか。
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- ohkinu1972
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まず、社会保険の被扶養者の条件と、本人の加入の条件は別です。 年収130万円や月収を108333円を超えたからと言って、 会社は従業員を社会保険に加入させる義務が発生するわけではありません。 社会保険加入の条件は労働時間や年収などで決まりますが、 これは事業所ごとの判断になります。 お書きの条件では週何日かや時給がわかりませんが、 大企業などで条件を満たす可能性はあります。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
※長文です。 >午前午後で別の短時間パートをした場合(例えば8:00~12:00 13:00~18:00)、 >扶養枠内を超えてしまったら社会保険等どちらかのパート先に掛けてもらえるのでしょうか?それとも自分で国保に入り国民年金を払っていかなければいけないのでしょうか。 この場合、「自分で国保に入り国民年金を払っていかなければいけない」ことが【多い】です。 つまり、少ないながらも社会保険に加入できる可能性もあるということです。(「特定適用事業所」に勤めている場合など。詳しくは以下の解説をご覧ください。) ***** (詳しい解説) ◯「健康保険」と「厚生年金保険」について 「日本年金機構」のWebサイトに、「パートタイマー」について以下のような記事があります。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ後半を参照 記事の冒頭にありますように、「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険)」は、【事業所と常用的使用関係にある場合】に加入する(被保険者になる)ルールになっています。 この「常用的使用関係」ですが、本来は、”事業所ごと””従業員ごと”に【個別に】【ケース・バイ・ケースで】判断すべきものです。 しかし、それでは「あの人は(あの事業所は)よくて、なんで私は(この事業所は)ダメなんだ!?」となりかねませんから、【現時点のルールでは】【一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断する】ことになっています。 --- なお、記事中にはありませんが、ご質問のように【複数の事業所で雇用されている】場合は、【各事業所ごとに】(常用的使用関係にあるかどうかを)判断することになっています。 つまり、「複数の事業所の労働時間や労働日数を合計して判断することはない」ということです。 (参考) 『複数事業所での社会保険加入(更新日 : 2017年2月28日)|社会保険労務士AF事務所』 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E8%A4%87%E6%95%B0%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%A0%E5%85%A5 *** ◯「労働保険(労災保険と雇用保険)」について 「労働保険」は、原則として、【すべての事業所で】、加入する(加入しなければならない)ルールになっています。 ただし、「雇用保険」は、【所定労働時間】と【雇用見込期間】が条件に満たない場合は加入できません。 また、【複数の事業所で雇用されている】場合は、【一番賃金の多い事業所のみ】(雇用保険に)加入するルールになっています。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『二重就労社員の労災保険|東京労務管理総合研究所』 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0405_1.htm --- 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html *** ◯税金(所得税、住民税)について ※当然ですが、上記の各種保険のルールとは関係がありません。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」の2種類の【所得控除】の要件である【合計所得金額】は、【1年間のすべての給与の合計額】を元に計算します。 つまり、「1年間のすべてのパート収入の合計額(1年間のすべての給与の合計額)」を元に「その年の【給与所得の金額】」を計算するということです。 --- 具体的には、以下のように計算します。 たとえば、A社とB社の2ヶ所で雇用されている場合 ・A社の給与収入の金額=A社の『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】 ・B社の給与収入の金額=B社の『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】 ↓ ・A社の【支払金額】+B社の【支払金額】=その年の給与収入の合計額 ↓ ・「その年の給与収入の合計額」-【給与所得控除額】=その年の【給与所得の金額】 ↓ ・「給与所得」以外の所得がない場合は、【給与所得の金額=合計所得金額】 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >2 控除対象配偶者となる人の範囲 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 ※「給与所得・控除」は【所得控除(全14種類)】とは異なる「控除」です。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
- DEN1010
- ベストアンサー率24% (166/671)
130万を超えたら主人の扶養から外れてしまう為、その範囲内で考えており、月々あと2万弱位の収入があればと思っています。 また主人からは1ヶ月の収入を108333円以内に抑えるようにとも言われています。(扶養手当の関係上) 他の質問者さんから。です。
- DEN1010
- ベストアンサー率24% (166/671)
貴女の年収で、扶養になるかが決まります。 パート先で聞いてください。 夫の会社で経理・総務に聞くのもありです。 ネットで検索したら出てきます。 扶養 年収 とかで。 税理士の回答を待ちましょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常は短時間パートで社保には入りませんので、自身で国保・国民年金へ入る事になります。 1つの強制適用事業所で、週30時間以上とかならそこで社保に入れる場合もあります。