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隣接する敷地に塀を立てる問題

隣接する敷地に隣人が塀を立てようとしているようです 普段付き合いはありません 境界線キチンとしています (1)若し、境界線の隣人側に立てるなら文句や訴えできないと思いますがそうでしょうか (2)境界線の中心に立てるとなると、挨拶と当方の了解が必要と思いますが、当方も毎日24時間在宅していません 中止してもらうとしたら「中止命令」を例えば裁判所などからもらえるのでしょうか でも工事は1日で十分立てられそうです 工事が始まったら「中止して欲しい」ということは、どこへ訴えればいいのでしょうか バカな問題ですみません 司法関係に全く暗いものですのでご教示ください 以上

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

塀を作るには基礎が必要です、全てコンクリートでもコンクリート ブロックでも必ず基礎が必要です。この基礎の幅は地上部に出てい る幅より広いので、境界ギリギリに設置する場合は隣接する土地を 掘削する必要があります。 掘削するには隣人宅との同意が必要ですが、その事は既に同意はさ れているのでしょうか。同意がされていない場合は隣接する土地か ら出て掘削は出来ず、勝手に掘削すると違反となり罰せられます。 その事は質問には書かれていませんが、その点はどうなのですか。 1)地下部の基礎も地上部の塀も境界を超えなければ文句は言えま せん。当然ですが訴えを起こしても却下されるだけです。 2)塀の中心が境界となる場合、隣接する家屋同士が相談をして、 双方で了解を得る必要があります。この場合は塀は共用物となって 片方の家で勝手に作り変える事は出来なくなります。 片方の家で相談も無しに勝手に境界を中心として塀を作る事は違法 ですから、もし勝手に工事を始めたらまずは警察に直ぐに通報しま しょう。境界越えをして勝手に当家の土地を掘って塀を作ろうとし ていると言えば、警察の方で何とかしてくれます。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.1

工事費を分担するなら別ですが、隣人が構造物を建設する場合に境界を越えてこちら側に入ることはあり得ません。 地中の基礎部分も含めてです。 中心に建てるなら隣人同士の話し合いと書面の交換は必須です。 塀を作るのは、隣人本人なのか業者なのか。 どちらにしても、境界付近の構造物であれば施工する前の境界の確認は必須です。 もし確認をせずに境界を越えて塀を作り始めたら、隣人に中止命令を出します。 これは土地所有者としての財産保全面の当然の権利です。 これが許されないなら、土地の奪取が合法だと認めるようなもので日本ではあり得ません。 「中止してほしい」ではなく隣人に「中止を命じる」ことができます。 仮に完成したとしても取り壊し命令を出せます。 自分の土地ですから。 人の土地に構造物を建てて問題が無いわけありません。 自分の土地であっても日照権や見た目の嫌悪感は隣人から訴えられる今日、境界を1センチでも越えて構造物を建てることが合法であるとの法律はありません。

komaduru2016
質問者

お礼

ありがとう存じました

komaduru2016
質問者

補足

KGS 様 まだ施工前なので何とも言えませんが、ご親切にご教示くださいまして感謝いたします

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