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通帳を勝手に作られた場合

父親が、私の名義で勝手に通帳を作っていました。 私が小さい頃に作ったらしいのですが 私はそれを知らず 今でも、仕事で使っているそうなのですが どこ銀行なのかも教えてもらえず とりあえず、困ってはいないのでそのままなのですが もし父が 私のその通帳(やカード)を使って借り入れをしていた場合 そして父が死んでしまったら? その返済義務は私にくるのでしょうか? 本人じゃない人に勝手に作った銀行が責任を負うのでしょうか? とりあえず父に聞いて取り返したいとは思っているのですが 突然明日死んでしまったと仮定して お答えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.13

全く心配いりません。 最初は可笑しなことをいう質問者だなぁと思ったくらいです。 普通、子供名義の通帳ぐらい作るでしょう!? 理由は、子供名義で少しでも貯金しておいてやりたい! 通常の生活費と学費、塾、習い事等の口座を別にしておきたい! 学資保険の支払い、定期払い戻し時の預金明細等を明確にしておきたい!等々学費や婚姻費用を援助しようとするのが親として普通のことですから・・・。 借入?という話になった場合、その通帳を使用するのは親の勝手ですが、借入責任はあくまでも本人です。 あなたの名義で借入することは絶対に出来ません。あなたの了解無しであなた名義で誰も何処の金融機関も融資しません。(笑) 但し、保証人になっていれば別です。 先程から言っていますが、融資を受けるにあたっては、通帳名義は誰であろうとあまり関係ありません。 ということは、親父さん名義の土地、家屋等が抵当に入っていた場合は、あなた及びあなた方兄弟、配偶者が受け取ることが出来ません。 逆に不謹慎ですが、親父さんが亡くなられた際にあなた名義で所持しておられる通帳に関しては堂々とあなたのモノになります。

noname#243984
質問者

お礼

子供のために残すようなひとじゃないんでー。 まぁ誰もが知っている大手の銀行なので まさか銀行が、名義が違う人に貸すわけないなあとは思うのですが 通帳作ったのが30年も昔の話で その頃にはもしや借りられたのでは? カードでも借りられる時代、大丈夫かな?と思ったわけです。 土地系は片付けたんですが(もしかしたら他にも隠してるかもしれない) まさかの「ひとの通帳持ってるの?」というのが最近浮上したわけです。 ありがとうございました。

  • pass663
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.12

関係ないでしょ。 貴方は借用書にハンコを押しましたか? 押してないでしょ。

noname#243984
質問者

補足

まぁハンコはどうにでもなりますからね

回答No.11

通帳が45円。ビジネスで利用されているということはもしかしてお父様はヤクザ?ヤクザは通帳を作れないしローンもプリペイドもPiTaPaさえ作れません。気になるなら早めに取り上げるか連絡してよからぬ事に使われているので凍結したいと銀行に言ってみてください。私も郵便局で保険の為に名義が使われていて本人確認で同席させられ解約されました(郵便局判断) 私も、定期で積立預金してあったのを10代で貰いました。 そもそも残金がないのに悪用しようが無いですが、よく話しあって取り上げるか、連絡して解約してください。

noname#243984
質問者

補足

勝手な設定をしてもらっても困るんですがね

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.10

借金をしたことがない人が多いのは喜ばしいことですが、今どき本人確認もしないで金を貸すなんてまともな金融機関ではあり得ないですよ。オレオレ詐欺対策で本人名義でもすごいうるさいんですから。 お父さんが亡くなっても、口座名義は質問者さんだから凍結されることはないですよ。ただ、お父さんがどこに届出印を置いてあるか分からないから、実質的に凍結されちゃうってことはあるかもしれません。暗証番号も分からないでしょうし。 ただ、口座があることさえ分れば紛失という形で届けて新たに登録し直せばいいと思います。本人名義口座なので、名義人本人が「届出印をなくしました」といえば金融機関は分かりましたとしかいえません。 むしろ、質問者さんが急に亡くなった場合のほうが凍結されますね。質問者さんの名前の口座ですから。 あんまり大きな声ではいえませんが、相続税対策のために質問者さん名義にしてくれているってことはありませんかね。

noname#243984
質問者

お礼

相続対策で通帳を使っている確率はゼロです。 金貸して~って言ってくるくらいですから(返してくれましたけど) 通帳は私名義なので窓口で本人確認したら 印鑑なくても大丈夫なんでしょうけど その通帳(のカード)で借り入れしてたらどうなのかなー?って事です。 ありがとうございました。

回答No.9

>そして父が死んでしまったら? お父さんがお父さんの名前で借りた借金も、遺族が相続するので、将来的には貴方たちが借金を返さないといけません。 これは「口座がどうのこうの」は関係ありません。 お父さんが管理している「貴方名義の口座」を解約したとしても、それは変わりません。お父さんの借金は、すべて、妻と子供に行きます。 なので、口座を解約しても無駄です。

noname#243984
質問者

補足

口座を解約する予定はありません

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.8

もちろんあなたの借金になります。 早めに取り上げた方が良いでしょう。

noname#243984
質問者

お礼

こわいですねー返してくれなさそうです。 銀行に相談してみます。 ありがとうございました。

  • pass663
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.7

口座の名義人である事と借金の返済人である事は別問題。

noname#243984
質問者

お礼

たとえば昔、通帳を作った時に大金を借りていたとして (昔の銀行は本人じゃなくても通帳を作れるくらいゆるい体制) 今も返済していたとして そして亡くなったら? とか考えています。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1579)
回答No.6

母親は何て言っているの。 信じられない関係なの?なんかあったの?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

通帳(やカード)を使って借り入れ」 その場合 いくらぐらい借りられるのか・・・問題になる数字ではない。 あなたの名義で借金すれば それは問題です。 現在の銀行はサラ金に近い金融も行っていますから。 でもそれはあなた名義の通帳カードとは関係ありません。 父親が娘名義で銀行から借金をするという行為が可能なのか? その場合 必ず審査があります。 審査に通らないと思います。 通らないと借りられません。 ということです。

noname#243984
質問者

お礼

通帳を作った時にカードも作っているかは不明なので怖いところです。 カードでATMで借り入れしてたらなぁという。 そして父がもし亡くなった場合どうなるか?ってところです ありがとうございました

noname#239865
noname#239865
回答No.4

〉突然明日死んでしまったと仮定して 仮定をするのであれば あなたが突然なくなることもありえます その場合は銀行口座は凍結されます。 お父さんが通帳を管理していたことが不自然になります。 借入金に関しても、その通帳だけではできません 仮にお父さんが借り入れしようとしても、あなたの委任状が 必要です、また銀行カードでは預金以上の借り入れはできません。 お父さんがあなたの預金通帳を作ってもお父さんには何のメリットもありません。 お父さんはあなたのために資産を残すために作られたのではないでしょうか。 それに取り返すとはどういう意味でしょう、もともとあなたの預金でもないのに おかしな話です。

noname#243984
質問者

補足

私が死ぬ仮定はいいですので。 遺産を残すための通帳ではありません。

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