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勝手に通帳を解約されてしまいました。
母親になのですが、私名義の通帳を勝手に解約をされてしまいました。結婚資金にと思い貯めていたのですが、9月に結婚があり、そろそろ指輪をと思い通帳を探すと解約されていることが判明しました。 母親は父親と離婚しており、現在は父と二人で暮らしております。どうやら、母親が出て行く際に持ち出し解約をしたようなのです。隠してあった健康保険証と印鑑までがありません。 こういった場合、お金を取り戻すにはどのようにすれば良いでしょうか?警察には届けておりません。盗られた日が不明なもので。 ちなみに、金額は400万円程です。私がアルバイトと働きだしてからコツコツと貯めたものです。 また、実の親はこのような場合でも訴えることは出来ないのでしょうか?
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まず、母親の住所を調べましょう。父親の戸籍謄本を調べれば、離婚した際の母の新しい本籍地の記載がありますので、そこの市区町村役場に連絡して母親の「戸籍の附票」を取ります。そこに、最新の住民票の住所が載っています。その住所に行って、母親がいれば、交渉しましょう。 次に、母親に民事訴訟を起こして、お金を請求することができます。しかし、母親が預金を無断で引き出したということを証明する必要があります。 第3に銀行に対して請求することができます。#4のmattheweeさんが書かれた方法ですが、原則として預金の支払いは本人に対してする必要があり、他人(母親)に対してした支払いは無効で、その分の残高はまだ存在することを銀行に認めさせる訴訟です。下のURLに判例があります。ポイントは銀行の過失の有無になります。 #5で、銀行に民事裁判で勝つと母親が犯罪者になることを心配していますが、「預金が他人によって引き出された」ということと、「その他人とは母親である」ということは別次元の問題であり、銀行に民事裁判で勝っても母親が犯罪者になる訳ではありません。 第4に保険でカバーできる可能性もあります。今住んでいる家の火災保険を確認して下さい。「家財」の「盗難」が保険の範囲に入っているでしょうか。入っていれば、通帳の盗難は200万円か「家財」の限度額のいずれか少ない額までカバーされます。保険代理店に「泥棒に通帳を取られた」と連絡しましょう。代理店は警察に被害届けを出すようにといいますから、被害届けを出し、現場検証もしてもらいましょう。警察に届けるのに、「いつ泥棒に入られたか」は必要ありません。「母親が怪しい」と言う必要もありません。その証拠はないのですから。 しかし、通常の泥棒に入られた形跡はないので、警察や保険代理店が「盗難」を認定してくれるかは難しい面があります。 最後に、雑損控除として税金の還付を受ける方法があります。これも「盗難」の認定を受ければの話ですが。確定申告で被害額×税率分だけ税金が還付されます。
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- matthewee
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追記です。ひとつだけ気になることがあります。銀行が払い戻しに応じた場合、銀行の損害は通常、保険でまかなわれるのですが、場合によっては、お母さんを詐欺罪で告訴するかもしれません。この点も考慮に入れて、質問者さん自身でお決め下さい(事前に、婚約者や弁護士に相談されるのもいいと思います)。 お母さんが行方不明ということなので、将来の相続についても補足します。もし、お母さんに借金が多くて、質問者さんが「相続放棄」をしたい場合、それは亡くなった日から3ヶ月以内ではありません。お母さんの死亡を知り、相続人となった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば認められます。
- matthewee
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あきらめるのは、まだ早いです。 福岡地裁平成16年9月1日判決で、「健康保険証を用いた本人確認について銀行の過失を認め、銀行に対し正規の預金者に預金を返せ」と命じた判決を見つけました。 お母さんから回収するのは心苦しいなと思っていましたが、銀行から回収する手を考えましょう。判決の内容については、下記のHPを見て下さい。 さて、この問題については、質問者さんがひとりで銀行と交渉するのは、少し荷が重いような気もします。ぜひ、婚約者とご相談下さい。それと、示談交渉に強い弁護士に同行してもらったほうがいいような気がします。 質問者さんとお母さんの年齢差はどれぐらいですか。姉妹に見られたら難しいですが、誰が見ても「親子」の年の差がわかるくらいなら、銀行員の過失を問える可能性があります。 交渉の詳細は弁護士とご相談いただくとして、銀行の支店長に福岡地裁の判決文を見せて、訴訟を考えていると伝えてみてはどうでしょうか。もちろん、婚約者や弁護士にも同席してもらったらいいと思います(裁判をにおわせながら、示談で一発解決する)。 弁護士費用の目安は、通常、法律相談が30分5000円~1万円、正式委任した場合の着手金が10万円、これとは別に実費、成功報酬として預金を返金できた場合にその10~25%が目安です(弁護士報酬は現在、自由報酬ですので、正式依頼する場合にはきちんと委任状と見積書を文書で交わしたほうがいいです)。
- matthewee
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親族間の犯罪に関する特例というのが刑法第244条第1項にあって、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪のことです)を犯した者は、その刑を免除する」とあります。お父さんとお母さんは離婚すれば他人ですが、両親が離婚しても、質問者さんと実のお母さんは直系血族であることに変わりはありません。ですから、たとえ、警察署へ行っても告訴すら受け付けてくれません。ただし、お母さんに親族ではない共犯者がいる場合、この共犯者は告訴することができます(同条第2項、3項)。 お金を取り戻すには、質問者さんが早急にお母さんに会って、返してもらうよう頼むのが先決です。「警察に相談する」といえば(一般の方は特例を知らないこともありますから)、全額とはいかなくても、幾分かは回収できるかもしれません。 銀行との交渉は難しいと思いますが、印鑑は銀行に届けたものと同じですか。もし違っていたら、銀行の過失を主張し、銀行から回収できる可能性があります。しかし、400万円は大金です。銀行窓口で一括引き出しなら、銀行員は免許証等の身分証明書の照会をしなかったのでしょうか(最近マネーロンダリングはうるさいのに)。この当たりを突いて銀行と交渉する手も考えられます(銀行は非を認めたがらないでしょうが…)。 健康保険証は早急に、発行元(勤務先または市役所など)に紛失届けを出して、再発行を受けて下さい。お忙しいなら、まず、電話で紛失したことを伝えたら、紛失の事実だけでも処理してくれるかもしれません(←この点は確信がありません)。 それと、実のお母さんが亡くなった場合、質問者さんはお母さんの相続人のひとりです。相続の対象は資産もあれば、負債もあります。そのときになったら、相続されるか、相続放棄されるかの選択になります(事前放棄はできません)。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 親は訴えられないのですね・・・。 銀行は、正規の印鑑を使い、私の正規の保険証を提出しているようですので、銀行の過失も問えそうにありません。しかも、5回に分けて違う支店で引き出しているようです。銀行との交渉はあきらめます。 母親はどこへ行ったのか消息が不明なのです。ですので、会って返せということも出来ません。 保険証の再発行手続きは行ったのですが、盗られたものを悪用されないか心配です。 どうやら諦めるしかないようです。これで結婚も無理っぽくなりました。恨みしかありませんが、諦めます。ありがとうございました。
- urankun
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おわかりだと思いますが、刑事と民事があります。刑事は、窃盗したことに対して警察に訴え、刑罰を求めるものです。これに対し、民事は、被害金額の原状回復を求めるものです。 まず、刑事事件にするのは、やめた方がいいと思います。というのは、あなたは結婚をひかえています。身内が犯罪者ということになったら、結婚相手はひいてしまうでしょう。そして、結婚はなかったことにということになってしまいます。 次は民事です。ただ、あなたの母親が持っていったのかを、実際に証明するのは難しいと思います。ただ、相手を前科者とせず、「誤っておろしたので、返してほしい」という民事訴訟を起こせばいいのではないでしょうか。もちろん、返ってくる可能性はかなり低いです。 あと、銀行を訴える方法もあります。「本人確認せず、金をおろした」と訴えるのです。(ただ、印鑑、保険証のオリジナルがあれば、難しいかも) あとは、父親に事情を話し、(元)身内から犯罪者を出すべきではないことに理解を示してもらい、半額ぐらい被害をもってもらう(つまり、200万円は父親負担)ということにすればいいのでは。抜本的な解決になっていないかもしれませんが。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 母親が出ていくことになった原因に私自身が全く納得いかず、父親に大きな同情を抱いております。実は、父親も同じ被害に遭っており、父親共々貯金が無くなってしまいました。ですので、父親に負担を求めるのは酷でありますので、父親には盗られたことすら話をしておりません。 母親を犯罪者にしてもしなくても、私にお金が無くなったことで、自ら身を引いて結婚を一時休止にしてもらうように、事情を伏せたまま、先日向こうの両親と話をしてきました。かなりねばられましたが、なんとか了解を取り付けました。人生が大きく変わってしまいましたが、これも人生だと思い諦めます。恨みしか残りません。皆様も気を付けて下さい。ありがとうございました。
- nalsia2005
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まず母親に事実を確かめてみてはどうでしょうか お金の返還におおじなかったり しらを切るようであれば即警察に相談してください 健康保険証だけでもお金を借りることができます 健康保険証は盗難届けを出して 再発行してください もちろん本人を偽り通帳を解約してお金を騙し取っているので詐欺罪にあたるかと 家族でも訴えることはできますよ
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 母親は出ていってしまってますので、話し合いをもつことも出来ません。警察に行っても相手にされないような気がして行けてないのが現状です。 最悪の親を持ったと思い、あんな親にならないように自分は気を付けて生きて行こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母との年齢はちょうど20歳ですが、母は女ですが、私は男ですので、あきらかに外見は違います。 アドバイス通り、銀行と交渉してみます。ただ、半分諦めてしまっておりますので、ダメもとでやってみます。ありがとうございました。