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こんな形で通帳作れるでしょうか?
父が間もなく年金が入ります。 年金の振込みが父親名義の通帳に2か月に1回と聞きました。 そこで父が全て使ってしまわないように、その振り込まれる日に 10万円を母親名義の通帳に自動に落ちる・・みたいな形にしたいです。 そのような事は可能でしょうか? 信用金庫の通帳で考えてます。 アドバイス、お願いします。
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年金は偶月の15日に振り込まれます。(休日の場合は前営業日) 自動送金というのがありますが毎月になってしまいます。 しかも、本人(父)が手続きを行うか、委任状を書いてもらう必要があります。 税金面でも、年60万とぎりぎりですが、一括で使うと(不動産などの購入)すると、一括で贈与とみなされる恐れがあり、注意が必要です。 1つの口座につき、本人用と代理人用の2枚までキャッシュカードを作れます。 キャッシュカードを父上様が持っているのであれば、代理人用のカードを作成し、代理人用のカードで母上様が引き出すことも可能です。
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- ben0514
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金融機関で自動送金のサービスがあれば可能でしょう。 ただし、現在は本人確認などがうるさく、本人の承諾として本人が手続きをする必要があると思います。委任状や印鑑だけで出来るか・・・。 私の契約する地銀では、毎月である必要があります。 やるとしたら、毎月1千円を送金することとし、年金支給月だけ増額手続きとして9万9千円とするのはいかがでしょうか? 最後になぜお父様の自由にしないのか?そしてお母様がそのまま管理は出来ないのか?という疑問があります。 最近では認知症などで本人が管理することが難しい場合には、成年後見制度を検討すべきかもしれません。それ以外の理由だと本人の承諾が絶対条件でしょう。
お礼
ありがとうございました。 父はパチンコで全て使ってしまう可能性があり、父の葬式代すらも貯金がない状態だからです。 母はお金の事にノータッチなので、母代わりに私が管理する必要があるからです。
- t78abyrf9c
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物理的には、やろうと思えば出来ますが、果たしてお父さんが承諾されるかどうか・・・。 お父さんの承諾無しで一方的に振込み手続きを行うことは、金融機関側が躊躇すると思います。 ですから、お父さんの承諾を得た上で、お母さん名義の口座へ自動振込みの手続きを行った方が良いでしょう。 お互いの口座の金融機関や支店が異なる場合は、振込み手数料が掛かりますので御注意を。 詳しくは、双方の金融機関に問い合わせを。
お礼
ありがとうございました。
お礼
そうですよね!年金は偶数月に振込みですよね!? (前の回答者の方が、毎月と言われていたので・・。) ありがとうございました。