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療養費の返還請求者が死亡した場合の支払い義務は?
先日、私の父の弟(叔父)が死亡しました。 叔父が死亡してから、分かりましたが、 資格喪失後の健康保険証(政府管掌健保)を使用して、 1年ほど前から入退院を繰り返していました。 資格喪失後の健康保険証を使用しており、 病院でもチェックはしていなかったと思われるので、 病院での会計時に、叔父は医療費の3割しか負担していませんでした。 そのため、残りの7割について、社会保険事務局から、 療養費を返還してほしいという督促が届いていました。 しかし、叔父は死亡しています。 この療養費の返還については、相続人が支払う義務が あるのでしょうか? 教えてください。お願いいたします。
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- ma-fuji
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回答No.1
>この療養費の返還については、相続人が支払う義務があるのでしょうか? あります。 相続は被相続人の債務も相続することになります。 「相続放棄」の手続きを家庭裁判所にしてあれば別ですが。 なお、これは自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。
お礼
お返事いただきましてありがとうございます。 民間のローンなどの借金については、 相続放棄によって、支払う義務が放棄されるかと思いますが、 健康保険のような公的なものについてどうなるかの 考え方がわかりませんでした。 ありがとうございました。