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交通事故 裁判期間について

私の父が信号待ち中(完全停止)に後ろからの追突に合いました 怪我の症状はいわゆるむち打ちです。 いろんな事情でですが病院を短期間に3回変わったのですが3回目に変わった時、東〇海上(事故相手の任意保険会社)から病院を変わり過ぎなのでここで打ち切りますと言われました 接骨院などは一度も言っていません  しかしまだ症状改善がみられなかったので保険証を使って自費でリハビリを通いました リハビリを4か月ほど通いました そこで保険会社に伝えると 任意保険会社は弁護士をたててて、相手弁護士から書面で自費で通ったリハビリに関して全て「不知」と通知が来ました  父も弁護士特約に入ってるので弁護士に任せようと思うのですが、このケースですとさまざまだとは思いますがだいたい和解や裁判が終わるまでどのくらいの期間がかかりますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 自費で通ったリハビリに関して全て「不知」  交通事故の訴訟(調停、裁判上の和解、裁判)になると、リハビリだけではなくさまざまな件(車の修理代、働けない間の給与、慰謝料などなど)での争いになりがちなものですが、今回「不知」と言われたのがリハビリだけのようですね。 > このケースですと・・・ だいたい和解や裁判が終わるまでどのくらいの > 期間がかかりますか?  私の経験では、大きな争いになるのは、過失割合とか慰謝料とか、後遺症とか、明確にはできない(見ても分からない)部分についてです。  リハビリだけだったら、それほど大きな争いになるとは思えません。「短期間に3回変わった」理由などを、合理的かつ明確に説明し、支払った額を明確にすれば、それほどの時間はかかるまいと思います。    残念ながら私の交通事故の場合、調停は1回だけで破談にし、後日裁判になりましたので、1か月に何度調停は開けるものなのかさえ存じませんが、調停の2回もやれば済むんじゃないでしょうか。裁判所の日程の都合もあるでしょうが、1か月もあればOKかな?と思います。  ただ問題が1つ。  私が交通事故で通った整形外科の待合室には、「交通事故の治療に健康保険はつかえません」「交通事故の治療である旨、医師に申し出てください」と大書きした(厚生省の?)ポスターが貼ってありましたが、今回の治療には健康保険証を使われた由。  相手の保険会社は、「交通事故の治療にはつかえないはずの健康保険を使ったということは、交通事故とは関係のない治療(リハビリ)である、と自分で認めたということですよね」と言うかもしれません。  対抗策を考えておくべきでしょうね。  ついでに言うと、健康保険証の目的外使用とかで、処罰されたりはしないのでしょうか? そちら方面に詳しくない私は、そっちのほうが心配です。

vivicat
質問者

お礼

お世話になります。 1か月ですか ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

まずは、裁判の前に、治療が終わらないと、裁判自体始められません。 裁判とは損賠賠償を確定するものですが、通院していると、その損害額が確定できないから、裁判自体起こせないんです。

vivicat
質問者

お礼

お世話になります。 治療は終わっています 「通いました」と過去形にしていますし4か月と期限も書いてます 治療は終わっています

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

和解は双方が納得するまで終わりません。 裁判は3審制ですので10年ほど見たほうがいいですね。 あとはどれだけ相手を納得させるか、弁護士と詰めてください。

vivicat
質問者

お礼

交通事故のむちうちで4か月のリハビリでの裁判で10年もの月日がかかったことが全国的に1例でもあるのか貴殿に聞きたい 過去の前例で後遺症もなく怪我での裁判で10年かかった前例は過去ありません 適当な回答はしないでください

vivicat
質問者

補足

交通事故のむちうちで4か月のリハビリでの裁判で10年もの月日がかかったことが全国的に1例でもあるのか貴殿に聞きたい 過去の前例で後遺症もなく怪我での裁判で10年かかった前例は過去ありません 適当な回答はしないでください