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事故発祥から150日について

現在、「肩甲骨骨折」「ムチ打ち」無理な姿勢からおきた「腰痛」問う症状で通院中です。 病院から「法律改正により、事故発祥から150日までの治療です」と言われています。これは、病院のリハビリだけに関してでしょうか。接骨院などは、期間が過ぎても診療可能でしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kerorogs
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

150日の法律改正?すいません、初めて聞きました。 いったい何の法律改正なんでしょうか。病院に確認しましたか? 受傷日より半年(6ヶ月)を過ぎるとこれ以上治る見込みがない場合、症状固定となり後遺障害の申請ができます。該当するかはまた別の話ですが。 保険会社も3ヶ月・6ヶ月を一つの目安に示談を申し入れてきます。 完治していないのにそのような事を言う病院は転移した方がいいかもしれませんし、症状を医師によく話して後遺障害の申請をするのもいいかもしれません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

病院も接骨院も同じです。150日間になります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、150日で治癒しない場合はどうなるのでしょうか。

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