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歌を流している移動販売は著作権法違反?

こんにちは 毎週日曜日、いろいろな昭和の歌謡曲を流しながら、野菜を売りに来る移動販売の軽トラがあります。 権利者に著作権料を払っているとは、到底思えません。 これって、著作権法違反にはならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cwdecoder
  • ベストアンサー率20% (200/997)
回答No.3

JASRACによると露店や小規模な店舗では、当面の間JASRACへの手続き不要とのことです。移動販売についても同様と考えられます。 また日本BGM協会の見解では以下のようになっています。 http://www.bgm.or.jp/copyright_qa.html#q51

noname#256320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンクありがとうございます。 露店や小さなお店なら、著作権のある歌でも、許可を取らずに流して構わないのですね。

その他の回答 (4)

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.5

>誰でも知っている歌謡曲なので、著作権はあると思うのですが・・・。 それは当然ありますが#2の方がいわれているのは、 あなたは実際に使用料を払っているかどうかを確認したわけではなく、 勝手に払ってないと思ってるだけですから、 それを理由に違法かどうかは判断できないという事です。

noname#256320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反かどうか気になるなら、直接流している人に聞けということですね。

回答No.4

JASRACなどの著作権管理団体は、いちいち対応するには人件費がかかって元が取れないからが本音でしょう。 あの手の団体は著作権者のことより自分たちの懐具合が気になるようですから。

noname#256320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たとえ著作権法に抵触していても、採算の合わないものには目をつぶるということでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

著作権のあるものを、許可をとらずにながして居れば、違法と言えますが、確認が取れないものに、違法と断定することはできないです。

noname#256320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰でも知っている歌謡曲なので、著作権はあると思うのですが・・・。

回答No.1

ものによりますが、保護期間内ならJASRACに報告する必要がありますね。 期間外なら、どんだけ流しても問題ありません。 著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。 個人ではなく、団体が出した物ならば、発表後から50年です。

noname#256320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ50年は経過していないと思うので、やはり違反しているのですかね?

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