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著作物の 販売 依頼

最近掲示板などでテレビ番組の録画依頼が良く見られますが、 この場合依頼した人物、販売した人物両方とも著作権法違反なのでしょうか? 後、販売した人物が依頼した人物から約束していた御礼をもらえなかった場合、 詐欺罪で訴訟を起こすことはできるのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.1

>この場合依頼した人物、販売した人物両方とも著作権法違反なのでしょうか? 法的には複製をした人が著作権法違反になります。 頼んだ人は…頼み方によっては教唆犯を取られるでしょうね。 >後、販売した人物が依頼した人物から約束していた御礼をもらえなかった場合、 >詐欺罪で訴訟を起こすことはできるのでしょうか? 犯罪に対して一般人が訴訟を起こすことはできませんが、 「金返せ!」と訴訟を起こそうって(民事的な)話なのか、 詐欺罪で告訴をしようって(刑事的な)話なのかによって結論は変わります。 前者であれば、少々厳しいと思います。 というのは、違法なことを頼んでおいて、それが理由で損をしたとしても、 その損した分を返せという権利はないとされています(民法708条)。 違法なことをした結果被った損なんぞ、法は知ったこっちゃないということです。 しかし、犯罪成立の可否は、その原因が違法かどうかは関係ありません。 あくまで「他人を騙し、それによって財物を交付させ」れば詐欺罪は成立します。

massh12
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 参考にさせて頂きました、ありがとうございます。

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