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年間予定走行距離超過を保険会社はどう調べる?
- 保険会社は250ccバイクの車両保険で年間の走行距離によって保険料が変動するが、契約時や更新時には走行距離を証明する書類の提出は求められない。
- バイク購入時に店が発行した書類に記載された走行距離が目安となり得るが、保険会社への提出は義務付けられていない。
- したがって、保険会社は事故時に契約者の走行距離を証明する手段を持たない可能性がある。
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こういったものは、法律的には「信義則」という考えがありますから、基本的にはわざと嘘をついて、実際より得をするようなことをする人はいないという理想があります。 ですので、質問のような嘘をついた内容によっては、信義則に反したとして、契約自体が無効(=保険契約がなかったのと同じことになるので、保険金は払われない)になったり、事後に判明すれば詐欺その他の犯罪性を問われることもあります。 https://www.mc-law.jp/fudousan/26073/ <信義則の条文規定と基本的効果> あ 条文規定 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 ※民法1条2項 い 基本的効果 ア 権利行使 権利の行使が信義誠実に反する場合 →効果が生じない で、実際には以下のサイトの内容によりますと、走行距離の将来予測の申告では契約内容等を変更することで保険金が受け取ることができ、過去の走行距離に基づくものは基本的には保険金を受け取ることができるようです。 但し、いずれも明らかに悪質(過少申告)の場合は、保険金が払われないケースもあり得、その根拠は上述の信義則違反等になるようです。 http://www.car-hokengd.com/nini/running-distance/ 申告する走行距離が「予想」の自動車保険では、走行距離がオーバーする場合には、走行距離区分の変更手続きが必要であり、また追加の保険料支払が発生します。 一方、過去1年間の走行距離を申告する自動車保険では、契約期間の走行距離は保険料・補償に影響を及ぼしません。そのため、変更手続きや追加の保険料支払は発生しません。 走行距離をオーバーして事故を起こした場合については、いずれの申告距離においても基本的に補償されます。ただし、予想走行距離を申告する自動車保険では、実際の走行距離と大きな隔たりがあれば補償が受けられない可能性も有るので注意が必要です。 予想走行距離区分によって保険料が変わるということは、裏を返すと、嘘をついて予想走行距離を低めに申告すれば保険料を安くできるということです。 このような虚偽申告がバレるのか?というと、事故が起こらなければバレる可能性は低いでしょう。更新時にオドメーターの数値を申告しますが、これも嘘をつけば良いわけですから。 注:虚偽申告を勧めているわけでは決して有りません! しかし、事故を起こした際には調査が入る場合もあります。その時に「申告距離」と「実際の距離」に明らかな差があれば、最悪の場合、保険金の支払いを拒否されることもあります。 で、本質部分の「どう調べる」ですが、極論すればケースバイケースでしょう。過少申告していてもその程度が不自然でなく、事故状況や、保険金請求に不自然なところがなければ、特に調査もされずにそのまま保険金が支払われることもありえるでしょう。 しかし、保険会社の経験則などで、何かしら不審な点があれば、「調査」により、虚偽申告かどうかも含めていろいろ調べることでしょう。(実際には虚偽申告より、事故内容そのものに疑問がある保険金詐欺のような案件の方が多いとは思いますが…)基本的には本人や関係者への聞き取り調査が主体で、その証言内容を立証できる何か証拠を探すという感じになると思います。 生命保険などの告知でもそうですが、こういう申告内容によって支払金額が変動するようなものは、契約時に立証義務がない場合でも上で説明した信義則の原則は適用されるので、相手方が不審に感じ、信義則に違反する事実を証明できれば、最悪契約を破棄したり、違約金の支払い、損害賠償請求をされる可能性はあります。
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- nan93850673
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>つまり保険会社は >250ccのバイクに乗って事故をした際 > 契約開始時から事故時点までの >契約者の走行距離を証明するものを持ち合わせていないと思うのですが。 だから、保険会社へ嘘の申告して不当に保険料を安くしても良いでしょうと言いたいのかな
めんどくさいので、簡単に。 走行距離による割引は、優良特約であり、その特約に沿っているかの証明は、契約者側にあります。 証明できなければ、証明できないものとして、割引が効かなくなると言うだけの簡単な話です。 ごちゃごちゃ考える必要もない話です。
お礼
ありがとうございます。
補足
ごちゃごちゃ考えてないですよ( ̄▽ ̄) 優良特約がどうとかはまったく知りませんが ただ契約時の書面で年間走行距離を「年間走行する「かもしれない」」不確定な「予定」として書かせといて 事故時にそれを超えたかどうかを保険会社は証明できないんじゃないかと言ってるだけです。 「証明は、契約者側にありますので証明できなければ、証明できないものとして、割引が効かなくなります」なんてことも保険会社は謳ってないですし。超えたらどうしろとも謳ってないですし。
お礼
ありがとうございます。
補足
だから、言いたいのは年間の走行距離によって、保険料が変動する250CCバイクの車両保険 (但し・保険契約時に契約開始時点でのオドメーターの距離を書く欄は無い ・オドメーターの写真を送ることを保険会社は要求していない ・更新時も同様。 ・250ccなので車検証も無い。) に加入して事故をした際 保険会社は保険契約時に契約者が設定した 「年間予定走行距離」 を事故時に越えているかどうかをどうやって調べるのでしょうか? です。( ̄▽ ̄) それと 嘘もなにも 契約開始時は 「予定」としてしか走行距離を保険会社に出せないのだから予定は未定であり決定ではないのだから 予定したものを超えたからと言ってそれは嘘だということにはならないのでは? 確実に超えることを解っていながらそれ以下のものを申告したらそれは嘘となるでしょうけど確実に超えるかどうかなんてどうやって解るのでしょうか?もしかしたら乗るかもしれないしもしかしたら乗らないかもしれないから「予定」なのではないでしょうか。