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年間走行距離とは

自動車保険で年間走行距離によって保険料が割引になる商品があります。 しかし、新規加入または更新で、保険適用期間の開始時の距離計を申請する制度になっていません。 保険会社はどのようにして保険が有効かどうか判断するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • koreedah
  • ベストアンサー率33% (397/1203)
回答No.1

基本的には、事故の時にしか、チェックしないようですが、真実かどうかは、事故当時の走行距離や車検時の記録が、申請と大幅にずれていないかで、ウソかどうか見るのだと思います。 ちなみに、私の入っている会社では、申請の年間走行予想距離の+50%までは許されると書いてありました。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうですね、車検証には確か記載されています。 しかし年間走行距離は一定せず、この保険に入る前は通勤に自動車を使っていて、加入と同時にサンデードライバーという場合など、いくらでも言い訳ができると思うのですが...ウソも申請ベース(自白ベース)ということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.3

 保険契約で見落としてはならない重要なポイントとして告知義務と通知義務があります。  この義務は契約者に課せられた義務で、保険金支払い要件に深くかかわっていますので、この点について代理店あるいは保険会社の方から説明を受けておきましょう。  告知義務とは、契約を申し込む時点で知っている事実を申告する義務のことをいいます。例えば、車の使用は通勤だけで、1ヶ月に300km程度しかのらないであろう、という見込みであっても、知っている事実と解釈されます。  一方、通知義務とは、危険区分の変更にかかわる条件の変更のことで、保険期間内にその事実が発生した場合はその旨を申し出てもらう、というものです。例えば、年間3,000km程度の走行距離だろうという見込みで契約したが、半年経たないうちに3,000kmを超過してしまったなど。  いずれも、これらの義務を守っていれば保険金の支払いに支障はありませんよ、という基準がその保険の約款なり、規定なりで存在しています。  また、どういうケースだと保険金が支払われないのか、などの点についても確認された方がいいでしょう。  本題が後回しになってしまいましたが、ご質問にある「保険適用期間の開始時の距離計を申請する制度になっていなません」というのは、そもも走行距離がリスク区分の要素から除かれているのか、あるいは申告した距離では割引の対象にならないため、申込書への記載を求められなかっただけなのか、逆に年間○○km以上走行する場合だけ申告してもらうのか、その保険がどのようなリスク判断で運用されているのか分かりませんのでお答えしようがありません。実際にどのような確認を行っているのか、直接代理店あるいは保険会社の方へ尋ねてみてはいかがでしょうか。  

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

今はリスク細分型といわれる自動車保険が多く販売されています。 免許証の色・使用携帯・走行距離・・・などで保険料が決められています。当然契約と実態が伴わなければ補償の対象とならないことも考えられます。実際にそういったケースも耳にしています。 各社ともそれぞれの基準があり、また一定の判断基準を持っています。その範囲内ならば心配は要りません。心配ということであれば、契約している保険会社か代理店に基準を確かめるといいと思います。 #1のお礼を読ませていただくと、通勤使用から休日のみに変わられたというケースですね。一般に使用形態も通勤しようの場合よりレジャー使用の場合の方が保険料も安くなり、走行距離も少なくなるのではと思われます。保険料のランクが安い方に替わった場合、保険会社にとっては特に問題が無いと思われます。むしろ契約者側にとってデメリットがあると思われます。契約時と使用形態が変わったのであれば、その旨を保険会社か代理店に報告し、手続きが必要であればされたほうがいいと思います。

trombravo
質問者

お礼

すみません、お礼が遅くなりました。 具体的に私の加入しているのはZ社のもので、年間5000km以内とかレジャー使用限定などで割り引かれるものです。(割引率は実は知らなかったりする) 代理店は通さず、Webページで直接申し込んでいます。 契約者側にとってのデメリットというのは、具体的にどういうことでしょうか? 偽って申請した場合のペナルティで結局は高くつくという意味ですか?

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