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点検・役務で受注したが、電気工事等が発生した場合
点検・役務で受注したのですが、作業を進めていく中でケーブルの張替え等電気工事、電気通信工事が発生しました。その場合、下請に建設業法にて工事を依頼することは下請法に抵触するのでしょうか? また、その内容が謳われている文書は存在しますでしょうか? いくらネットで調べてみてもわからなかったので、お詳しい方ご回答いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。
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- masaokyoko
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回答No.1
受注した点検・役務の請負契約書の内容によりますが、附帯工事が発生した場合に、どのように対処するかが決められていないようですね。対処法はふたつ。 その1、発注者に通知して対処法を協議する。 その2、下請業者に工事を発注する。その場合、発注金額が500万円を超える場合は、建設業許可を持っている業者に発注する必要があります。下請法には抵触することはないものと考えます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます! 附帯工事が発生した場合、発注者に通知して対処法を協議し、発注金額が500万円を超えない場合でも、建設業者に建設業法の外注費として発注しても下請法には抵触しないという解釈でよろしいでしょうか?
補足
弊社で、今点検・役務で受注する物件が多く、附帯工事が発生した場合に、受注した物件は下請法なのに、建設業で発注することがあってもいいのかという内容で議論がなされています。 いろいろ検索したりした結果、なかなか的を得る内容の文書が出てこずにエビデンスがないままです。 もし、下請法のここに謳われている等あれば教えてください。