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駐車場賃貸契約を考える際のポイント
- 不動産屋を通さずに駐車場賃貸契約を検討している場合、以下のポイントに注意しましょう。
- 駐車場内での事故やトラブル、支払方法、延滞時の対処方法、賃貸期間、料金の値上げに関する事前連絡など、契約条件を明確にすることが重要です。
- 賃貸契約書は不動産屋を通さずに直接契約する場合でも作成することが推奨されており、契約書には詳細な内容を記載することが望まれます。
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以下、私が使っているひな形です。正式な形で契約書を取り交わしましょうね。 自動車駐車用地賃貸借契約書 賃貸人 を甲、賃借人 を乙として、甲乙間において、次の通り契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は、乙所有の後記の自動車の駐車場として利用させる目的で、甲の所有する後記土地(以下「本件土地」という)を、賃貸し、乙は、これを賃借する。 (期間) 第2条 賃貸借期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの、 年間とする。 (賃料) 第3条 賃料は月額金 円とし、乙は毎月末日までに翌月分の賃料を甲方に持参して支払う。 (禁止事項) 第4条 乙は、次に掲げる行為をすることができない。 (1) 本件土地を第三者に賃貸し、又は第三者に賃借権を譲渡すること。 (2) 本件土地に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること。 (事故についての損害賠償) 第5条 乙又はその関係者の故意又は過失によって生じた甲の設備、駐車中の他の自動車等に生じた損害は、乙が賠償する責を負うものとする。 (契約期間中の解除) 第6条 第2条の期間中においてこの契約を解約する場合には、甲又は乙は1ヶ月前までに各相手方に対してその旨通知しなければならない。 (契約解除) 第7条 甲は、乙が本契約に違反したときは、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。 (明渡) 第8条 1 本契約が期間の満了により終了し、又は前条により解除されたときは、乙は直ちに本件土地を原状に復したうえ、これを甲に返還するものとする。 2 乙が前項の返還義務を怠ったときは、1日につき金 円を支払う。 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 住所 氏名 印 乙 住所 氏名 印 記 (土地の表示) 土地の所在 市 丁目
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#1補足です。印紙は不要です。 トラブル・ゼロだといいですね。
お礼
とても参考になりました。 どうもありがとうございました。