• ベストアンサー

業務委託月額10万円 どの働き方が得?

お世話になります。 業務委託にて月額10万で契約しています。 支払いは、契約書には「月末10万支払い」となっていますが 実際には源泉徴収していただいた額が振りこまれています。 会社より、月額8万にして 扶養控除から外れない形にした方が 保険の支払いもせずに済み 所得税も払わないで済むから得なのではないか?と聞かれました。 その方が、年金も上がるそうです。 どのように考えたらよいかわからずにいます。 アドバイスいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.7

#2, #5 です。 #5 にいただいた補足についてですが。 >>本年分から配偶者特別控除を受けることができます >つまり、現在は源泉徴収されて8万程度の収入ですが >これは間違って引かれているのでしょうか? >そして、それは来年確定申告すれば >もどってくるのでしょうか? 配偶者(特別)控除は、配偶者を扶養している人、つまりご質問のケースではご主人が受けるもので、質問者さんご自身には関係がありません。 おそらくご主人は給与所得者でいらっしゃるでしょうから、年末調整で申告します。 そして、報酬について源泉徴収が必要かどうかは、業務内容で決まっています。 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm 質問者さんの所得なら、源泉徴収税額は本来納めるべき額より多くなると思いますので、来年確定申告をすれば還付されます。 ちなみに、支給月額8万円程度になると源泉徴収税額がゼロになるのは、その報酬が「給与」で、かつ支給元の事業主に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合だけです。 質問者さんに今回の件について話した方は、そもそも質問者さんの業務形態を理解されていないと思われます。

mominokipp
質問者

お礼

本当にありがとうございます。

mominokipp
質問者

補足

ありがとうございます! 残念、収入が増えるのかと・・・ でも少し返ってきそうだし 旦那の方の減額が減るという事なので良かったです! 去年は確定申告しなかったのですが(誤解していて) 来年はしっかり行いたいと思います。 そして経費も記録するようにしたいと思います。 どうもありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >……そもそも、個人事業主で会社の保険に入らない私の場合は全く関係ないということですよね? はい、おっしゃる通りです。 *** (詳しい解説) 「健康保険」や「厚生年金保険」は、【法律上の労働者】しか加入できません。 「法律上の労働者」というのは、「労働契約(雇用契約)を結んで働いている人」のことです。 もっとくだけて言えば「誰かに雇われて働いている人」ということで、「会社員」や「パートタイマー」などと呼ばれる人たちが該当します。 mominokippさんの場合は、「労働契約(雇用契約)」を結んでいませんので、「(取引先の会社が加入している)健康保険」も「厚生年金保険」も【無関係】ということになります。 ※「労働保険(労災保険と雇用保険)」も同じ理由によって加入することができません。 --- ちなみに、ちょっと突っ込んだ話になりますが、「法律上の労働者かどうか?」というのは、実際には判断基準が曖昧です。 「契約書があるかどうか?」も絶対的なものではなく、最終的には【働き方の実態】で判断することになります、 ですから、そのような「法律上の曖昧さ」を利用して、「働く人に不利な(自分に都合がよい)契約」を結ばせる事業主も少なくありません。 もちろん、mominokippさん自身が今の契約(業務委託契約)に納得しているのであれば特に問題はありません。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……【ただし】、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、【その働き方の実態】から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >2.被保険者 >(1)被保険者 >……適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、……厚生年金保険の被保険者となります。 >「常時使用される」とは、【雇用契約書の有無などとは関係なく】、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。 >……どうして会社の経理の方は「私は年金を多くもらいたいから、8万円にするようにしている」と言ったのだろう・・・ あいにく、私にもよく分かりません。 まず、「会社の経理の方」は「法律上の労働者」ですから、(事業主である)mominokippさんと単純な比較はできません。 また、たとえ「法律上の労働者」であっても「収入を減らすと年金が多くもらえる」というようなことはありません。 ということで、私にも「なぞ」です。 ***** ◯備考:「会社より、月額8万にして扶養控除から外れない形にした方が保険の支払いもせずに済み所得税も払わないで済むから得なのではないか?と聞かれました。その方が、年金も上がるそうです。」について 他人のアドバイスの揚げ足取りをしても仕方がないので、前回は特に言及しませんでしたが、【前回の回答の補足として】解説を加えてみます。(また長文です。) ----- ◆「月額8万にして扶養控除から外れない形にする」について まず、「扶養控除」は【夫婦間では使えない】【所得控除】です。 「夫婦間」で受けられる(申告できる)のは「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という【所得控除】です。 そして、【旦那さんが】「配偶者控除」を受ける(申告する)ためには、【mominokippさんの合計所得金額】が【38万円以下】である必要があります。 --- そして、mominokippさんの収入は「給与」ではないので、いわゆる「給与収入103万円以下=合計所得金額38万円以下」という「目安」は【使えません】。 mominokippさんの場合は、(前回の回答の通り) ・収入-必要経費=所得(事業所得、もしくは雑所得) となるので、「収入」を「月額8万円(年額96万円)」にしたところで、”必要経費(の金額)”次第で「所得(の金額)」は変わってしまいます。 ※ちなみに、mominokippさんの場合は、所得が【1種類】なので、「事業所得(もしくは雑所得)の金額=合計所得金額」ということになります。 --- なお、今年(平成30年分)から、「配偶者【特別】控除」の適用範囲が拡大されました。 一方、「配偶者控除」には(これまではなかった)【納税者本人(この場合は旦那さん)の合計所得金額】による制限が加わりました。 いずれにしても、「旦那さんの所得控除を増やす(≒旦那さんの税金を減らす)」ために「mominokippさんの稼ぎを(24万円も)減らす」というのは(節税の手段としては)【本末転倒】です。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >※【平成30年分以後】は、【控除を受ける納税者本人】の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。 >ホ 年間の合計所得金額が【38万円超76万円未満(注)】であること。 >(注)【平成30年分以後】は、配偶者の年間の合計所得金額が【38万円超123万円以下】であることが要件になります。 ----- ◆「月額8万……保険の支払いもせずに済み」について 前回の回答で触れましたように、「公的医療保険」や「公的年金(保険)」の保険料は、原則として、【収入が多くても少なくても】【国民全員が】負担しなければなりません。 mominokippさんの場合で言えば、「市町村国保」と「国民年金」の保険料ということになり、【たとえ収入がまったくなくても】「保険料0円」にはなりません。 --- 【ただし】、mominokippさんの旦那さんは「健康保険」と「厚生年金保険」の被保険者(加入者)のようですから、【審査の結果次第では】【保険料タダ】になります。 ここでの審査は、「旦那さんが加入している健康保険の運営者による(被扶養者の資格の)審査」と「日本年金機構による(国民年金の第3号被保険者の資格の)審査」ということになります。(詳しくは前回の回答をご覧ください。) 審査(再審査)は、原則として【毎年】行われますが、mominokippさんは(毎年)審査を通っているようですから、わざわざ収入を減らす意味はありません。 (参考) 【公文健康保険組合の場合】『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html ----- ◆「月額8万……所得税も払わないで済む」について 「所得税」は、「収入(の金額)」で税額が決まる税金ではありません。 「必要経費」と「所得控除(の合計額)」次第では、どんなに収入が多くても「所得税0円」となります。(詳しくは前回の回答をご覧ください。) ですから、「節税」したいのであれば、まずは【必要経費と所得控除の申告漏れ】をチェックすべきです。 なお、言うまでもありませんが、「収入を2万円減らした」としても、それ以上(2万円以上)税金が減ることはありません。 ---- ◆「月額8万……その方が、年金も上がる」について 前述の通り、mominokippさんは「国民年金の第3号被保険者」ですから、収入を減らそうが増やそうが「年金が上がる(≒老後の年金額が増える)」ことはありません。 ※補足したいことはまだありますが、情報が多いですから一旦ここまでとします。不明点・疑問点があれば補足してください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.5

#2 です。補足拝見しました。 ということは、結論としては「収入を減らすことにはまったく意味がない」です。 まず、質問者さんは、ご主人の「扶養控除」ではなく「配偶者(特別)控除」の対象です。 現状では年間所得が110万円程度ということで、ご主人は配偶者控除を受けることはできませんが、本年分から配偶者特別控除を受けることができます。 No.1195 配偶者特別控除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm 質問者さんが所得を減らせば、その分控除額は増えますが、収入を減らして扶養控除や配偶者控除などの所得控除を増やすことは、全体としては減収になります。 何故かというと、所得控除とは「課税所得を減らすもの」なので、所得控除が増えることによって減る税金はだいたい「増えた控除額×税率」だからです。 平均的な年収のサラリーマンなら、所得税率は多くて20%、住民税は一律10%です。 たとえ収入を20万円減らして30万の所得控除を得たとしても、増収どころか減収になります。 それなら、20万円の収入を維持してその分の税金を支払ったほうが得です。 例外は、収入を減らすことによって社会保険の被扶養者になれる場合です。 社会保険料は健康保険+年金で最低年間30万円程度かかりますので、被扶養者になって保険料の納付がなくなると、その分がまるまる増収になります。 しかし、今すでに被扶養者でいらっしゃるということで、これも関係ありません。 さらに、年金の受給額はご自身で被保険者にならないと増える可能性はありません。 ご質問中の >保険の支払いもせずに済み >その方が、年金も上がる の部分は、質問者さんの現状にはまったく当てはまりません。 あと、収入が減ればご自身で納める所得税が減るのはもちろんそうですが、質問者さんの所得だと、所得税率は5%です。 No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 月額10万円→8万円で年間24万円収入を減らして、免れる税額は1万2千円、住民税を考慮しても3万6千円です。 どちらが得かは申し上げるまでもないかと思います。

mominokipp
質問者

補足

ありがとうございます(TT)感激しています。助かります。 教えて下さい。 >本年分から配偶者特別控除を受けることができます つまり、現在は源泉徴収されて8万程度の収入ですが これは間違って引かれているのでしょうか? そして、それは来年確定申告すれば もどってくるのでしょうか? 認識が間違っていたらすみません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。訂正です。 【誤】:mominokippさんの場合は、「個人事業主」ですから、「勤務先の会社が加入している健康保険」に加入することは【できません】。 【正】:mominokippさんの場合は、「個人事業主」ですから、「仕事を発注している会社が加入している健康保険」に加入することは【できません】。 --- ◯補足 「国民年金……支給される年金額も【誰でも同じ】です。」としましたが、あくまでも「老齢【基礎】年金」の場合です。 「障害【基礎】年金」や「遺族【基礎】年金」は、「(障害の程度など、人それぞれの事情によって)人それぞれ年金額が違う」ことになります。 ※いわゆる「老後の年金」のうち「国民年金」の加入者に支給されるのが、「老齢【基礎】年金」です。 「厚生年金保険」の加入者には、そこに「老齢【厚生】年金」が上乗せされて、いわゆる「2階建て」の年金となります。 --- ちなみに、「老齢【基礎】年金」であっても、「保険料を未納にしていた」場合などは、満額の支給にはなりません。 (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 『障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 『遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……会社より、月額8万にして扶養控除から外れない形にした方が保険の支払いもせずに済み所得税も払わないで済むから得なのではないか?と聞かれました。その方が、年金も上がるそうです。…… とのことですが、「税金」「保険」「年金」の話がごちゃまぜになっていて、はっきり言ってしまうと「無茶苦茶」です。 当然、「どのように考えたらよいかわからず……」となってしまいます。 なお、「税金」「保険」「年金」は、それぞれ【別々の法律で】【それぞれの制度ごとに】ルールが決められていますので、解説も別々になります。 ***** ◯「税金」のルールについて 「業務委託の報酬」が年間120万円程度ですから、「税金」については、「所得税の確定申告」をすれば、他にすることは特にありません。 「所得税の確定申告」は、「源泉徴収されている所得税」、つまり「強制的に前払いさせられている所得税」の【過不足】を精算する手続きです。 mominokippさんの場合は、「所得税」が【納め過ぎ】になっていますので、「国から所得税を返してもらう手続き」ということになります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得税の確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「所得税」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-【所得控除】=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額    このように計算した所得税額から「源泉徴収された(前払いしてある)所得税」を差し引いた【残額】が「納税額」になります。 mominokippさんの場合は、納税額がマイナスになりますので、「マイナスの分だけ所得税が還付される」わけです。 --- 言うまでもありませんが、「必要経費」と「所得控除(しょとく・こうじょ)」が多いほど「所得税額」は少なくなります。 mominokippさんの場合は、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が使えると思いますが、使っていない場は、税務署(の個人課税課)で聞いてみてください。 特例を使うと、少なくとも「65万円」を必要経費として差し引くことができます。 また、「所得控除」は14種類ありますが、【全部合計して】「所得」から差し引くことになります。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねていますので、別途申告する必要はありません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm ※、(税金の制度には)様々な【控除(の仕組み)】がありますが、ルールはそれぞれまったく違いますのでご注意ください。(たとえば、「税額控除」は所得控除とはまったく違う控除です。) --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ***** ◯「保険」のルールについて 「保険」にもいろいろな種類がありますが、ここでは【公的な医療保険】のルールについて解説します。 mominokippさんの場合は、「個人事業主」ですから、「勤務先の会社が加入している健康保険」に加入することは【できません】。 ですから、原則として、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に【自主的に】加入することになります。 (参考) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 --- 【ただし】、mominokippさんの家族が「会社員」で、なおかつ「(会社で)健康保険に加入している」場合は、その健康保険に加入させてもらえることがあります。 「家族が加入している健康保険に加入させてもらっている人」のことを、「(健康保険の)被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と言います。 なお、「被扶養者になった(家族が加入している健康保険に加入させてもらった)」場合は、【自主的に】「市町村国保」の脱退手続きをする必要があります。 --- 「健康保険の被扶養者」は【保険料タダ】なので、加入させてもらうためには「健康保険の運営者」の【審査】を受ける必要があります。 審査基準は1つではなく、当然「税金のルール」とも違います。 また、運営者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」【ではなく】、「◯◯健康保険組合」が運営している健康保険の場合は、「健康保険組合ごとに微妙にルールが違う」ので注意が必要です。 特に「自営業者(個人事業主)」の場合は、審査基準が大きく違うことがあります。(自営業者というだけでNGのところもあります。) (参考) 【公文健康保険組合の場合】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※ページ下段[被扶養者の認定日(平成23年4月改定)]の[自営業者の場合(特例)]を参照 ***** ◯「年金」のルールについて ご存知の通り、【公的な年金】のうち、「国民年金」は「保険料」が”定額”で【誰でも同じ】です。 そして、支給される年金額も【誰でも同じ】です。 ですから、人によって年金額が違うのは、「国民年金以外の年金に加入しているから」ということになります。 --- たとえば、「会社員」などが加入する「厚生年金保険」は「給料の額」によって保険料が決まりますので、人によって支払う保険料が違います。 そして、「どのくらい保険料を払ったか?」によって支給される年金額が決まります。(正確にはちょっと違いますが、簡単に言えばそういうことです。) ちなみに、「厚生年金保険の保険料」を払っている人は「国民年金の保険料」を【払わなくてよい】ことになっています。 このような人を「国民年金の第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」と言います。 --- また、「国民年金の第2号被保険者に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)妻や夫」は「国民年金の第3号被保険者」と言って、やはり「国民年金の保険料」を払う必要がありません。 なお、「国民年金の第3号被保険者(の資格)」にも、原則として”審査”がありますが、【健康保険の被扶養者に認定されている】場合は、【審査なし】になります。 つまり、「セットのように扱われることが多い」ということです。 (参考) 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ※字数制限にかかりましたの、とりあえずここまでとします。不明な点は補足してください。 ***** (その他、参考リンク) 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

mominokipp
質問者

補足

なるほど・・・・ やはり、無茶苦茶、なのですね。 これで一から考え直す事ができます。 つまり、そもそも、個人事業主で会社の保険に入らない私の場合は全く関係ないということですよね? 違っていたらすみません。 だとしたら、どうして会社の経理の方は 「私は年金を多くもらいたいから、8万円にするようにしている」 と言ったのだろう・・・ なぞです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

ご質問の内容だけでは、情報が足りません。 まず、質問者さんは現在ご結婚されていますでしょうか。 また、加入されている社会保険(健康保険と年金)は何でしょうか。 ご結婚されている場合、配偶者の方の社会保険も知りたいです。 そして、月額10万円×12ヶ月の報酬から経費を引いた年間の「所得」はいくらになるでしょうか。 これらがどうなるかによって、考え方が変わります。

mominokipp
質問者

補足

ありがとうございます。 ・結婚しています ・加入しているのは夫の会社の健康組合保険です ・経費は、カウントしていませんでしたが、今後します  年度にもよりますが、おそらく所得110万位になるかと思います どうぞよろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.1

2018年1月より、配偶者控除を受けられるパートの上限年収が、103万円から150万円に拡大。 2018年1月って 今年の初めからですね。 12.6万円/月まで無税。 去年までは103万円/年だったから所得税がかかっていたけど 今年からは税金とられない。(国税) 会社の人は知らないのでしょうか。 国税庁のHPも以前のままで 29年度4月1日現在法令って記載されてる。 管轄の税務署に問い合わせてみてください。 2018年1月より https://hcm-jinjer.com/media/contents/b-contents-romu-fuyoukoujyo-180109/

mominokipp
質問者

補足

すごい!まずはよく読んでみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A