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旅館業法 第五条について
プリンスホテルの日教組予約解除事件で疑問に思ったことがあるのですが、旅館業法には 第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 とありますよね。 これはそのまま読めば「宿泊に限っては特別な理由が無い場合宿泊は拒否できない」と読めますが、それではホテルのホールや結婚式場、レストランなどの設備においてもこの条文は適用されるのでしょうか? それとも、宿泊以外の結婚式場の予約などに関しては格段の理由が無くてもホテル側は予約を断れるということでしょうか? 回答お願いします。
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- akak71
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裁判所で決める事なので、 #1は無理があると思います。 宿泊しない者に対しても、結婚式場の予約は断れないというのは 条文全体を読んでも、宿泊者を保護対象としています。 宿泊しない者は対象外と思います。
- oska
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>ホテルのホールや結婚式場、レストランなどの設備においてもこの条文は適用されるのでしょうか? ホテルのホール・宴会場・レストランも、ホテル業に付随するものです。 ですから、当然適用になります。 但し、プリンスホテル及び系列ホテルには「この法律は適用外」らしいです。(プリンスホテル側主張) >宿泊以外の結婚式場の予約などに関しては格段の理由が無くてもホテル側は予約を断れるということでしょうか? 断る事は出来ません。 但し、プリンスホテル及び系列ホテルは「当然断る権利がホテル側にある」との事です。(プリンスホテル側主張)