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交通事故の示談
先日、車で歩行者(60代男性)をはねてしまいました。 相手は全然大丈夫と言い、怪我もしてそうもなく、互いに 了承して警察にも届けず終わりましたが、数日後、相手が 警察にひき逃げされたと届け、私に治療費・慰謝料を請求 してきました。警察も救護義務違反等、事情聴取してきま した。 その場で互いに示談が成立していても、その効力はないの でしょうか?
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- sanko1211
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以前のことですが、車でゆっくりと後退していた時に自動ブレーキがかかって急停車し、サイドミラーに車の後ろで人が横向きにうつ伏せで倒れているのが見え、降りて声を掛けたら何故か文句を言われました。 当てた覚えは一切ないけど、警察を呼びましょうか?と言うと大げさだから呼ばなくていいと拒否するし、立ち去りもしなかったので逆に不審に思い警察に通報しました。 実況見分もし、非接触でも事故扱いになったので保険会社に一任していましたが、1年のちに裁判起こされました。お金が絡んでくると人は簡単に変わりますし、変な知識を吹き込まれたりするので厄介です。 相手の大丈夫と言うのを信じてはいけない教訓となりました。 質問者様が示談が成立していたと言っても、警察への通報は義務ですし実際にお相手に届けを出された以上、車の方は圧倒的に不利なので厳しいと思います。 今からでも保険会社に対応をお願い出来るのであれば、お任せするのが良いのではないでしょうか。
- cactus48
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その場での口頭での交渉は示談にはなりません。怪我の有無は双方で 決めるべきでは無く、必ず警察を呼んで事故見分をして頂いて、事故 証明書を頂く必要があります。今は痛みは無くても、後日に急に痛む 事もありますので、口頭での示談は後の保険金も出ませんから、必ず 事故の際には警察を呼ぶ事です。 事故当日に双方で交わした示談書があれば有効です。録音した物があ れば証拠になる場合もあります。それが無いのですから証拠がありま せんので事故当日での双方の示談は成立しないと言う事です。 事故か事故で無い事を決めるのは質問者さんや被害者ではありません。 これは警察が判断をするのですから、間違わないように。
まずかったですねー。 人身事故の疑いがある場合は、警察へ届けておきましょう。 まーもう終わった話なので、次ですが、、、自賠責保険、任意保険の順に施行します。(最初っから任意保険加入代理店に事故状況、相手の連絡先等を連絡しておけば全てやってくれます。) 相手の外野席がいろいろ知恵を付けるのでしょう。それ以外(保険対象)に要求されても応じる必要はありません。 最後の捨て台詞は「私は逃げも隠れもしませんので、どうぞ裁判所にでもご相談なさってください。」これが一番安心です!(笑) 最後の質問ですが、、、もし貴方がヤクザ紛いな言葉「おい、どこみてんじゃボケ!クソ爺、しばいたろかほんまー!」を発して威嚇している矢もしれません。 また、中、高生で有りがちな、スマホ運転で出会い頭で衝突すれば、相手は悪いと思っているから「スイマセン!何ともないです!」とその場を立ち去る。 後でその子は骨折していた。となれば、貴方はひき逃げ加害者です。
弁護士を入れた方が良いですよ。 たぶんその人、最初から示談金目当てだったんだと思います。 事故だけの示談金より、ひき逃げという犯罪まで加わった方が多く金を取れますからね。 ドライブレコーダーに記録が残ってるならひき逃げは嘘だと証明できるでしょうから、虚偽告訴の罪で反訴してやれば良いのではないでしょうか? その辺も可能かを含めて、やはり弁護士に相談することをお奨めします。 ちなみに示談には必ず何らかの書類を交わして、きちんと示談をしたという証拠を残すのが普通です。 口頭でも成立しますが、証明できなければ第三者(警察や裁判所)には分かりません。
- chachaboxx
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事例です。 中学生が自転車で住宅街を走行中に路地からお年寄りが飛び出しての接触事故。 正面衝突ではなかったものの中学生は転倒し自転車破損と擦り傷数か所。 お年寄りはかすり傷としりもち程度の様子。 中学生は帰宅後、けがの様子を親に見られて事故の状況を報告。 親はお年寄りの安否を確認しようと子供に問うも、お年寄りは大丈夫と言って立ち去ってしまったので、なすすべもなくそのまま放置。 数か月後、お年寄り親族から親に対してひき逃げの損害賠償があり、裁判の結果、9000万円の支払命令。 お年寄りは事故が原因で亡くなったとの訴えです。 事故の直後、相手がいなくても通報して現場立会をして事故受理が成立していれば、無償で済むことにはなりませんが少なくともひき逃げの罪で裁かれることはありません。通報によりひき逃げの事実がなくなるからです。 事故が起きてしまったことは消すことができませんが、すぐに通報することは救護の次に必要です。事故当事者が立会えない場合は通報しなくてもいい法律はありません。これは示談とは別の話ですが、通報することは結果的に悪い方向に働きません。しないと余計に面倒なことになるだけです。客観的には、ひき逃げをしたくせに示談の成立を訴えている のと同じになってしまいます。 保険会社等、法律のプロに相談し速やかに交渉・解決するのが最善です。 貴方のお金だけでなく時間まで無用に費やすことは避けるのが賢明です。
- eroero4649
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道路交通法では、事故の大小を問わず、交通事故が起きたら警察に届けることと決まっています。ですから、相手が大丈夫であろうがなかろうが、警察に届ける義務が質問者さんにはありました。 相手が大丈夫といって引き留めても立ち去ってしまっても、相手がいなくても警察に届けないといけなかったのです。 だから示談だとかどうとかは関係なく、質問者さんは運転者の義務違反という法律違反を起こしているのです。一応、自動車教習所で「事故が起きたら警察に届けること」と習ったはずなので、知りませんでしたは通りません。筆記問題にも「事故を起こしたが、たいしたことがなかったのでそのまま警察に届けなかった」みたいな問題があったはずです。 また今回は相手がどの程度悪意があるかは分かりませんが、世の中には当たり屋というやつらもいます。そいつらは当たったそのときは大丈夫といいながら、後になって大騒ぎをしてお金をとろうとします。 そういうのを防ぐためにも、警察への届出は必要でした。 治療費と慰謝料については、保険会社に報告して示談代行をしてもらってください。ただ保険の使用に当たっては警察への届出が必須といわれるかもしれないので、その場合は警察に届けないといけないでしょう。 ドライブレコーダーの映像は意味がありません。それは世間でいうところの「口約束」だからです。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
示談の成立と「救護義務及び事故の届出義務」は別物です。 示談の成立を示すものはありますか? 示談も契約の一種で口頭での取り交わしでも有効性はあるとされますが、言った言わないの世界になったときには加害者側のほうが不利になります。 なので、示談をするといった場合は必ず両者が書面でやり取りを残す、あるいはICレコーダーなどで音源を残す必要があります。 次に、警察への届出ですが、これはどんなに軽微な物損・人身事故でも必ず調書を残しておくのに必要なことになります。なぜなら、警察は調書を作る段階で初めて事故が起こったことを公的に記録するからです。 公的記録がない場合は、事故を知っていて逃走しているとみなされても仕方ないのです。(なので、今回はひき逃げ事件として捜査されているのです) 被害者が去ってしまった場合でも、「物損・人身事故」として届け出を出し、「事故が起きていること」と「被害者は問題ないと言って立ち去ってしまっていること」を調書に残さないとあとで「いや、その場で示談している」といっても「事故そのものが確認できない」上にやり取りを証明できないのです。 次に、救護義務違反ですがこれも「相手が大丈夫」といって立ち去る場合でも、「立ち去ったこと」を何らかの形で公的な記録に残さないと、後で「あの時ひかれたからだ!」と言われたときに、なぜ救急車を呼んでいないのかを証明できないから違反を指摘されるのです。 あなたは「示談が成立していることの証明」ができますか? いずれにしても、警察に事情を説明したうえで、任意保険の担当者などを交えて話を進めてください。
補足
回答ありがとうございます。 示談している状況が、たまたまドライブレコーダーに記録されて いるのですが、これは証拠になりますか? これで警察の方も、示談済でひき逃げでないと、了承してくれるでしょうか?