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弁護士費用の開示について

昨年、私は県条例に違反し退歩、勾留されました。 その際、弁護費用として何の説明もなく、着手金20万、途中で10万、解決金として20万を払いました。また、なんの相談もなしに相手に対しての示談金として30万支払ました。ふつう、金銭を要求するのに内容を表示、了解を得るのが常識だと思うのですが、弁護士の世界は違うのでしょうか?なにか、騙されているようで、納得がいきません。

みんなの回答

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.2

どういう依頼をされました?口頭のみ?書類は書かなかったのですか? 士業の方も最近は、特別な場合を除いてすべて書類で残すことが多いのですがね。 ちなみに、私のつきあいのある士業の方々は何年も前から小さな案件でも見積書の提出してくれます。 どちらの自治体にお住みか分かりませんが、弁護士会に問い合わせてみたらいかがですか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事前に説明を求めなかったあなたも責任があることを忘れるべきではありません。