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自転車一通逆送で交通事故。過失割合について専門的な意見をお願いします。
- 自転車一通逆送で交通事故が発生しました。センセーショナルなタイトルを生成しました。
- 当方21歳で初めて通った道を自転車で逆送していた際、点滅交差点で車と接触し、フロントガラスを割り、跳ね飛ばされる事故に遭いました。
- 現在は全身打撲と擦過傷で治療中であり、相手方保険会社からは自転車逆送過失割合50:50の書類が届けられましたが、過失割合に納得できない状況です。専門的な意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
まだ後遺症が出るかもしれないのに、人身事故で処理されていないのでしょうか? 交通事故被害に巻き込まれた場合、後から後遺症が現れることがあります 被害者の方のご自分が加入している自動車保険で、弁護士費用特約をつけていたら、無料で弁護士に依頼相談ができます また、弁護士特約がなくても、交通事故の場合、初回無料相談を受けつけている弁護士が多いです 弁護士が示談交渉に入ることで慰謝料の増額、保険会社からの非情な治療費打ち切りに対抗できますので、活用して弁護士に相談しましょう ・・・という流れを相手側に話されても良いでしょう
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- yuseikamen
- ベストアンサー率39% (78/200)
>>黄色点滅、横断歩道や停止線の無視 黄色の点滅信号は「注意して進行」であり、徐行や一時停止義務はありませんが、見通しの悪い場所では徐行するという道路交通法の規定がある以上、見通しの悪い交差点で事故になった場合、徐行していないと過失割合が発生します。 文面を読むと車の方は黄信号の点滅で貴方は逆走なので信号が見えなかったと 思いますが貴方の方が赤信号の点滅だったと思います。 >>自転車逆送過失割合50:50の判例は見たことはあります そうです。 判例タイムズ(事故の判例集)によると、「自動車50:自転車50」、 という過失割合になっています。 また貴方の方が黄色信号の点滅で車の方が赤信号の点滅であれば これは全く話が変わってきますが。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>自転車生身の人間を跳ね飛ばし怪我をさせた側なのに、この過失割合には納得いかない。 警察は けがをした方を被害者として区別しますが、 過失割合とは無関係です。 当然、事故の原因をつくり過失の多い方がけがをする場合もあるので そこは切り離して事実関係だけで考えてください。 例:信号待ちの追突で10:0、ぶつけた方だけがけがをする場合とか 個々の事情は過失割合の増減要素で加味されることになります。 交通事故は事例も多く判例も積み重なっているので その基準となるものがあります。 http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html 具体的な相談を弁護士にして意見をきいてみたらどうでしょうか。 法律相談は30分5000円プラス税です。 資料を用意していかないとお金が無駄になるので 準備して行ってくださいよ。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4486/11070)
専門家では無いですが 自転車で走行していれば車のドライバーと同じ扱いになる事を認識して下さい 歩行者では無い 自転車運転手 横断歩道は歩行者のために設置されたものです 自転車運転手には適用されない場所だったように感じます 不明な点がいろいろありますが 運転免許証は持たれていない? もし質問者様が原付バイクなどで通行していても同じです 原付も生身です まだ自転車にヘルメット着用は義務化されていませんが http://usefulnavi.info/socialinfomation/1000/ 状況としては道を間違えた車や原付バイクが交差点から出てきたのと同じ扱いになります 無理な進入・横断でしか無い状況だったと感じます 歩行者の法律は適用されない 過失割合は警察の検証も含めて判断されるもの 変わらないでしょう
- kuro804
- ベストアンサー率29% (523/1762)
こんにちは ちょこっと気づいたので一言 一方通行標識があっても、多くの場合、軽車両は通行可の表示が有り、自転車で通行可能な場合が多いですよ。
補足
ご連絡ありがとうございます。 軽車両可能の表示はありませんでした。泣泣
お礼
ありがとうございます。人身事故扱いで処理しています。弁護士特約と初回無料とどちらかを至急調べて対応したいと思います。ありがとうございました。