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原付バイクと自転車の事故

原付バイクと自転車の事故について過失割合が多いのはどちらですか? 交差点でバイクと自転車が接触。 交差点を「十」と表すと、進行方向はバイクが下から上、自転車が左から右。 バイク走行中の道の方が自転車走行中の道より広いが、中央線はなく交差点に信号はなし。 「十」の左の道からバイク走行中の道に入るか渡るかしようとする車が一旦停止している。 一旦停止中の車の左横を自転車が通り、車が視界を遮って右から来るバイクが確認できず、車が来ていないと思い一旦停止せずに交差点(横断歩道上)を渡ろうした。 バイクは一旦停止中の車は確認していたが、車の向こう側を走っている自転車が確認できず法定速度で走行。 お互いを確認できなかった為、真っすぐ交差点に入り接触。 どちらもブレーキや避けようとする間もなく、自転車の右側にバイクが追突。 一旦停止せず飛び出したのは自転車だが、バイクも交差点で飛び出しがあるかもしれないという注意が欠けていた。 以上です。 こんな説明で理解できるか分かりませんが、よろしければ回答下さい。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

典型的なサンキュー事故と見受けられます。 =自動車は止まってくれたが、自転車が陰から飛び出してきていた。 優先非優先は文面からは判断つきません。 =無いものと仮定しますと・・・ 正直5部5部に見えます。 =自転車側には明らかな飛び出しおよび横断未確認および交差点付近での追い抜き禁止をしている。 =バイク側にも自転車保護および交差点徐行通行義務違反?あるのかな??? もし、明らかに優先路であるなら、 大丈夫。 自転車の方が圧倒的に悪くなりますので おおよそ自転車7:バイク3の過失割合ってところ。

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  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.2

 歩道を通行する自転車が悪い。自転車は歩道を通行してはいけない。歩道を通行するなら自転車をおして歩行者として通行すべき。 一時停止の標識があれば自転車は一時停止しなければならず自転車に非がある。大体自動車が停止しているのに飛び出す自転車が悪い。 単車もこういうシチュエーションなら徐行すべし。私がバイクなら自転車が悪いとして相手が文句をいうなら正式裁判します。自転車のマナーや交通違反に最近は厳しい判決が出ている。十分に勝てる。過失割合は交通事故の状況で判断されるべきで、走行する車両の種別で判断すべきではない。こういう案件に強い弁護士なら勝訴します。  ちなみに、トラックの左折時の単車巻き込みで単車側は死亡、一審ではトラック有罪でしたが二審では無罪、トラック過失ゼロで確定。信号機がある交差点車同士、赤信号と青信号で事故。一審青信号側も過失あり、二審は相手が交通違反することまで想定して注意運転する義務はない。青信号が無罪、過失ゼロで確定。十字路の信号のある交差点で信号待ちの歩行者が車に轢かれ死亡、一審から歩行者に非があり、自動車は無罪、過失ゼロ確定。歩行者が横断歩道上で信号待ちしていたのが悪い。つまり交通事故に強い弁護士が担当すると相手の非を取り上げ優位に裁判を進めことができる。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

これは明らかに原付きに過失が付きます。 広路優先は1車線対2車線等「明らかに差がある」場合が原則。警察に広路優先を主張した場合は一応交差点を測量して事故証明に記載してはくれますが、そうではない場合は任意保険(四輪のバイク特約含む)に突入した場合のみ保険会社が測量する事もあります。 広路優先が無い場合は左方優先が来ます。自動車の陰となると当然右折の意思は確認不能(自転車は法規的には二段階右折義務がありますが中央を走りいきなり曲がる例も無くは無い)。ならば直進と判断されますから左方から来る車両である自転車に優先があります。 この事故では人身事故の為バイク側に刑事で業務上過失が無条件に付きます。また民事では自賠責が自転車の怪我に対して最大120万出ます(過失割合関係無く)。車両の損害は任意保険ですから任意に加入していれば出る事に(バイク側の車両はバイク単体の任意保険に車両保険がある場合だけ、特約には車両が付かないので出ません)バイク側の怪我は任意保険が必要です(特約の場合人身補償迄有効かは特約次第、通常は搭乗者傷害)。後事故には健康保険が使えます(加害者側は当然、被害者側も利用後加害者に請求出来る)。

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