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リゾートマンション理事会の決定に対する対抗措置
新潟県に温泉付きリゾート分譲マンションを所有しています。 先日の理事会で、以下の議案が議決されました。 定住者および月に15日以上使用する所有者を「定住者等」とし、それ以外の所有者と区別して「共有部施設特別使用料」および「駐車場使用契約締結」を条件に使用させ、別に定めるところにより、「駐車場使用料金」を納入しなければならない(通常の規約では、来館者に対して1住居当たり一台の身原則無料で使用させることができる)。 理由としては、年に数回しか利用しない利用者と不公平が生じるというものです。 当方としては、年に数回しか利用しないオーナーは自己都合で利用しない訳で、15日以上、例えば続けて1か月以上利用するオーナーも区別する理由は生じないと考えます。 このような議決は理不尽なので当方は、「共有部施設特別使用料(5,000円)」も「駐車場使用契約締結」せず、「駐車場使用料金(5,000円)」も支払わないつもりです。 上記の様に「共有部施設特別使用料」も「駐車場使用料金」も支払わない場合は法的に罰則が適応されるのでしょうか?
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noname#264060
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お礼
いただいたコメントに多くのヒントをいただきました。 ありがとうございました。
補足
コメントをありがとうございます。 当方、以前からマンションの管理業務に不満があり、一度(3年前)、役員に立候補いたしました。そうしたところ、理事長から以下の手紙を受け取りました(当方の名前以外は原文のまま)。 前略 平成26年12月9日付で、管理組合法人第22期の役員に立候補戴きましたが、理事会は、以前より役員に選任する場合、条件を付すことを検討して参りました。 この度、内容がおおむね決定しましたので、来る3月の総会に議案を上程することになりました。 その結果、今度の総会で議案が承認されますと、○○様は役員になられる条件に該当せず、役員になる資格がなくなる結果となります。 理事会は、このような状況で○○様は役員になる条件に該当せず、役員になる資格がなくなる結果となります。 理事会は、このような状況で○○様が役員となる議案は、総会に上程できないと決定いたしました。 大要は次の通りです。 (1)組合員となって3年以上経過 (2)過去5年間で総会に2回以上出席(代理出席を除く) (3)当該住居の所有権持ち分が5割以上 (4)長期滞在者でないこと (5)家族だけが使用するのではなく、組合員本人が定期的に使用すること (6)管理費、修繕積立金等の滞納がないこと *上程に関しては、同封の総会議案書でご確認戴きたいと存じます。 又、役員就任の条件が成就した際は、改めて役員に立候補戴きますよう改めてお願いいたします。 草々 上記ですが、(2)と(4)(母親が長期使用)(5)に該当します。 しかし、当方が立候補したのは総会前なので、理事会で決定したことで、役人立候補を退けられたわけです(当時は理事会で決定できるものと思っておりました)。 このような書面を受け、呆れてしまい、これ以上係争するのも馬鹿らしいと思ってしまったのは自分に非があると思いますが、今にして思うと、理事会で総会前に決定することはchie65535 様からの回答で【「理事会」では議案の議決をしたりしません。】というコメントをいただいて、今更ながらですが、自分の無知と理事長の横暴さに怒りがこみ上げる次第です。 結局、このやり取り直後の総会で承認されましたが、この時に、何らかの対抗措置をするべきでした。 この時に対抗処置を取らなかったため、今回の議案につながったのです。 理事会メンバーは20年間にわたりメンバーをhぽとんど入れ替えず、この理事長、修繕等に自分の子供の会社を採用したり、かなり私物化することも見られ、また、マンションの資産(修繕費等)も優に10億円を超えており、近隣のマンションでも不正(着服)事件もあるので、今後は、大変難しい状況と思いますが、今までに好き勝手に追加してきた議決を、総会が成立しているのかを含めてで対抗措置を取りたいと考えます。 コメントをありがとうございました。