廃業をどのような形で行うかによって変わりますね。債務超過があるかどうかで対応が異なります。
1.債務超過がない
清算の一環として、その時点で発生している固定資産税等の税金、リース残高等のローンを適切な方法で処理します。
土地建物等が「個人名義」であった場合は、会社は土地建物等を借り受け、またそれにかかる諸経費を負担するという契約を結んでいたとみなします。
よって、廃業後はその個人が今後の固定資産税を支払います。
土地建物等が「会社名義」であった場合は、株主(一人事業主の場合はその事業主)へ配当という形で譲渡されます。そのため、登記変更が必要で「土地の取得に関する税金」が個人に対して発生します。また、今後の固定資産税は個人が支払います。
すべてを清算してプラスになっている部分は最終的に株主へ配当されます。
2.債務超過がある
清算を行って、現金資産がない場合は、土地建物を売却しその売却益を債務に当てます。これで債務が無くなれば、「債務超過がない」ものとして処理が進みます。
土地建物などを売却しても債務が残っている場合は、倒産の手続きになります。この場合は、債権者(個人、企業、自治体など)に土地建物などが譲渡されます。
法律的なトラブルに巻き込まれているわけではないなら、司法書士か税理士に相談されたほうが良いでしょう。個々の事業者によって事情がまちまちですので。